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A株式会社は公開会社で、その代表取締役Bは、取締役会(B以外に、C、D、Eの取締役がいる。)の決議にもとづいて、Y会社に100万株の第三者割当てをし、1株1000円で株式を発行した。取締役会決議の日のA社の株価は1500円。そこでA社の株主Xが新株発行無効の訴えを提起した。
この場合の会社法の問題点を教えてください。

A 回答 (2件)

 大学のゼミか何かの課題ですか。

それでしたら下記の点に留意しながら、基本書を良く読んで考えてみてください。

1.そもそも有利発行といえるか。会社法第199条第3項にいう「特に有利な金額」とは何か。
2.有利発行に該当する場合、募集事項を株主総会の特別決議で決めるか、あるいは募集事項の決定を取締役会に委任する株主総会の特別決議が必要であるが(会社法第201条第1項、第199条第2項、第200条第1項、第309条第2項5号)、これらの株主総会の特別決議を欠く場合、それは株式発行の無効原因となるか。なお、会社法は、株式の発行の無効の訴えを定めているが(会社法第828条第1項2号)、何が無効原因になるかは何も書いていない。判例はどういっているか。
3.問題文では明らかではないが、仮に取締役会で決定された募集事項を株主に通知せず又はこれに代わる公告をせず、あるいは有価証券取引法に定める届出(会社法第201条第3項、第4項、第5項)をしていなかった場合、それは無効原因となるか。判例はどういっているか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
勉強します。

お礼日時:2008/03/08 06:08

それは有利発行になりますから、そもそも取締役会議の決議では実行できないですね。


株主総会での特別決議が必要です。
従って、新株発行は無効です。
ちょっわかりにくいですが、会社法199条、201条2項あたりが該当します。
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