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弊社は、取締役は2名(代表と平)だけの譲渡制限株式会社です。(その2名は株主でもあり、2人で100%の株を持っています)

役員が2名しかいないので、新会社法では取締役会を設置できないことになっています。

そのため、役員報酬などの決定は、株主総会で議決して議事録に残しています。
しかし、些細な経営決定事項まで、臨時株主総会を開き、『臨時株主総会議事録』として残してはいますが、
なんとなく大げさな気がします。
役員2人の月例定例会議を取締役会義とし、そこで決まったことを『取締役会議事録』として
残すことは、株主総会の名が付いていないので、無効となるのでしょうか?

A 回答 (4件)

No.3の者です。

ごめんなさい、間違った箇所がありました。

取締役の過半数の決定や、株主総会の決議、(取締役会があったとして)取締役会の決議を適法に経ていなくても、取引の私法上の効果は有効である場合がある(むしろそのほうが多い)ことを、失念してしまいました。

課税関係の多くは取引行為に対して発生するのですから、取引上の効果に目を向けるべきでした。会社の内部効果にばかり目を奪われていました。


申し訳ありません、留意事項の(1)の訂正と、追加のコメントを、次のようにいたします。


取締役の過半数の決定が必要なところを決定を経ずにいたとして、あるいは株主総会の専決事項なのに株主総会決議を経ずにいたとして、私法上の効果(特に取引上の効果)が生じる場合とそうでない場合とがあります。課税関係は、税法に特段の定めのない限り、これと連動します。

適法な手続を経ていれば、このようなことは気にする必要がなくなります。留意事項の(3)も合わせてご検討なさってはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

皆様色々ありがとうございました。
基本的には、定款で定めた株主総会決議事項以外の決定事項を
取締役同士の議決して、その議事録の表題を、取締役会非設置会社でも、「取締役会議事録」としても良いということがよくわかりました。

私なりにインターネットで調べていたら、
取締役会非設置会社における取締役の会議で決議した議事録は
どうやら、「取締役会議事録」の代わりに「取締役の決定書」というタイトルにするのが、正式?なようです。
だからといって、「取締役会議事録」のタイトルが、皆様の教えていただいたとおり、まずいわけでもなく、
下記サイトの司法書士さんのページに書かれていました。

http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2006/0 …

お礼日時:2008/08/23 11:42

補足的にコメントすれば、まず、私法に定めのある事項についての税法上の有効性如何は、税法に特段の定めのない限り、私法上の有効性如何によります。



お書きの内容は会社法の解釈によるところ、会社法は私法の一種であって、税法には特段の定めが無いものと思われますから、税法上の有効性如何は会社法上の有効性如何で決まりましょう。


さて、会社法に目を向ければ、取締役会非設置会社においては、そもそも取締役会が存在しないため、「取締役会議事録」も原則として何ら効果を有しません。

もっとも、取締役の合議で定めたものを書面化したときは、そのタイトルを「取締役会議事録」としたからといって直ちに無効とするのはちょっとやり過ぎでしょう。No.2の17891917さんお書きのとおり、取締役会非設置会社は取締役の過半数の賛否で運営されることを基本としていますところ、「取締役会議事録」には当該賛否の内容が含まれているからです。この場合、タイトル間違いとして取り扱えば足りましょう。

現時点では未だ「取締役会議事録」作成に着手なさっていないのでしょうから、そのタイトルに「取締役会」を用いないようにすれば、会社法上も税法上も大丈夫かと思います。


なお、次の点にご留意ください。

(1)株主総会の専決事項は、「株主総会議事録」で対応するようになさってください。そうでなければ、会社法上有効とならず、したがって税法上も有効となりません。

(2)取締役の過半数の決定は、会議体でおこなわなくても構いません。定款に別段の定めの無い限り、形式は問われません。

(3)定款または取締役の過半数の決定により、業務を各取締役の決定に委任する(各取締役の決定事項とする)ことが出来ます。この場合、当該業務につき取締役の過半数の決定は不要となります。もっとも、株主総会の専決事項と、会社法348条3項列挙の事項は、委任できません。
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取締役非設置会社においては,株主総会は,会社法に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができるとされており(会社法295条1項),旧有限会社の社員総会と同様,万能機関です。



 ただし,法律で株主総会の決議事項とされている事項以外で業務の執行に当たるものは,取締役で決定できます(会社法348条1項)。
 たとえば,「出張旅費規定」の改定は,取締役の報酬等(会社法361条)とは異なり,定款や株主総会の決議によることは不要です。

 そして,取締役会非設置会社において取締役が二人以上ある場合には、株式会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定することになっております。
 弊社においては,取締役が2名であるので,業務の執行の決定には両取締役の賛成が必要です。

 そこで,その決議内容を役員2人の月例定例会議を取締役会義とし、そこで2人の賛成で決まったことを『取締役会議事録』として残すことは,なんら会社法の規定に違反せず,対外的にも有効であると考えます。

【会社法】
(株主総会の権限)
第二百九十五条  株主総会は、この法律に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。
2  前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
3  この法律の規定により株主総会の決議を必要とする事項について、取締役、執行役、取締役会その他の株主総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。

(業務の執行)
第三百四十八条  取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き、株式会社(取締役会設置会社を除く。以下この条において同じ。)の業務を執行する。
2  取締役が二人以上ある場合には、株式会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定する。
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こんにちは。

株式公開企業ならば、無効ですが、株式非公開企業ならば有効になると思います。なぜならば、株式公開企業の場合には、株主総会などでの議決が最優先されますので、議事録の公開が義務付けられています。しかしながら、株式非公開企業の場合には、これが義務とはいえないためです。

この回答への補足

申し訳ございません。補足させてください。
教えていただきたい『無効』か『有効』かの意味は、
対外的にも法的にも有効であるか否かです。
例えば、「出張旅費規定」を改定したとします。その決議内容を
『臨時株主総会議事録』ではなく『取締役会議事録』というタイトル
で残していたとします。
もし、税務署がそれを見て、取締役会を設置していないにもかかわらず、その存在しない取締役会の議決事項、
つまり改定した「出張旅費規定」を否認することはないでしょうか?

補足日時:2008/08/22 18:29
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