A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
株主総会招集手続きに瑕疵のある株主総会が開催されていたのかもしれません。
株主であるなら株主総会議事録の閲覧請求ができると思いますので,
その確認をしてみてください。
そのうえで,
開催されていなかったのであれば会社法第830条に基づく
株主総会決議不存在確認の訴えを,
開催されていたのであれば手続き違反を理由に,
会社法第831条に基づく株主総会決議取り消しの訴えを
することが考えられます。
No.1
- 回答日時:
結論として、できないというのが答えです。
株式会社の役員の選任は、株主総会の決議によってなされます。「承認」ではありません。その違いは、たとえば、株式を公開している会社で、一定割合の株式を取得して投資ファンドが乗り込んできたような場合に、投資ファンドが自分たちの利害を代弁する取締役候補者を提案し、その候補者が株主総会で選任されるよう、他の株主から委任状を取り付けるよう運動するといった場合に生じます。
それはともかくとして、実情として、小規模ないわゆる同族会社では、およそ株主総会など開かれていないというのが常態化しています。株主が、父ちゃん、母ちゃん、爺ちゃん、婆ちゃんという会社で、そもそも株主総会など、開けと言うほうが無理な話です。代表取締役である父ちゃんに、株主総会は開かないのかと言えば、うちの会社なんか株主総会なんて要らないんだと言われるか、下手をすれば、株主総会って何だ?とさえ反問されかねないというのがいいところです。
それでも、どの会社も、ちゃんと2年おきに役員変更登記がなされています。なぜでしょうか。
それは、会社の顧問である税理士や司法書士が、実際には開いてもいない株主総会議事録や、取締役会議事録を作成して、代表取締役に実印を押してもらい、それを使って取締役などの役員登記をするということになるわけです。
役員登記の申請の際には、書面審査で、実際に株主総会を開いているかどうかを確認するわけではありませんので、これで登記申請は通ることになります。
このような事実と異なる株主総会議事録を作成することは、罪になるでしょうか。答えはノーです。
刑法では、私文書偽造は処罰されますが、ここでいう「偽造」とは、他人名義の文書を作成することを言い、内容が虚偽の文書を作成すること(虚偽私文書作成)は罪にはなりません。上のような株主総会議事録は、税理士らは、文案を作成するだけで、作成名義は、代表取締役です。そして、この文書には、代表取締役が押印していますから、少なくとも偽造にはなりません。すなわち処罰されないのです。
そういうことで、質問に対する答えは、「できません」ということになります。
このようなことに、どう対処するかは、また別の問題です。
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