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コーポレイト・ガバナンスって何ですか?
会社法を学んでいるのですが、いまいち意味が分かりません。
監査役会を設置する大会社と委員会設置会社を比較して、コーポレイト・ガバナンスの相違を教えてください。

A 回答 (1件)

コーポレート・ガバナンスはどちらかというと経営学チックな問題ですね。


なかなか定義するのは難しいですが、「株主、経営者、利害関係者との監視、監督、利害調整のシステム」といった感じでしょうか。

法律の理想論的な話とはまた違うのですが、バブル崩壊以前の会社なんて、監査役なんて取締役になれなかった人のポストという感じで形骸化して何の役にもたってない状態でした。株主総会も相互持ち合いなんかで何にも役に立ってませんでした。取締役会だって、経営と監督を両方やらせることがまず問題だし、社内取締役ばっかで株主との利害調整だってできるはずありません。つまり経営者に権力が集中して、株主との利害調整、経営者の監視監督がおざなりにされてきた「経営者主体のコーポレートガバナンス」みたいな経緯があります。

その点委員会設置会社はいらない監査役会はなくして、取締役会の経営と監督を分離して、執行役と3つ委員会にわけて社外取締役が過半数とかとかかんとか・・・という感じだと思います。
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