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こんにちは。お聞きしたいことがあります。

新会社法下で「所有と経営の制度上の分離」(331条2項本文、402条本文)と教科書で
書かれています。
これは、前の所有と経営の分離とどう違うのですか?
何故、「制度上の」とつくのでしょうか?

また、かかる「所有と経営の制度上の分離」(331条2項本文、402条本文)は公開会社においてですが、公開会社ではない場合、根拠条文はなく
所有と経営の分離となるのでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

簡単に言うと、株主に取締役、つまり公開会社の場合は株主にしか取締役になれないとすると、持ち合いの場合はお互いの会社の取締役などが持ちつ持たれつの関係になってしまいなおかつ株式を公開していたとすれば、市場でも売買しても株主総会でも議決権の関係でつねに不利な状態に置かれてしまいだとうではありません。


長くなりましたが、利害関係を有する取締役の専横を防ぐためにこのような規定があります。
もっと簡単にいうと経営と所有の分離、そのものズバリです。
それと、制度上の、とあるのはこれは一種の制度、つまり強行規定です。これは、本来であれば定款によっては排除できるはずですが、法律によってきめられている、強制的に定められているのです。
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