発起設立により会社を設立する際、設立登記前に、取締役の報酬を発起人が決定するというのもよいのでしょうか?
会社法361条によると、取締役の報酬は、定款で定めない場合は株主総会により決定するとなっており、これに従うと、設立登記後に臨時株主総会を開催して決定する事になりそうな気もします。
ある法律実務書では「発起設立の場合、発起人の決定は設立直後の株主構成を反映することになるので、発起人が決定できると多数派では解されている」との旨の記述が見たことあります。募集設立では、設立登記前に創立総会があり、その中で決定できると解されているし、実務上、一般に行われてると聞いておりますが、発起設立には創立総会がないので。(創立総会は、”総会”ではありますが。)
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
設立時役員の選任は、38条1項により、出資の履行が済んだあとになされますから、このときに報酬が決定されるのが通常です。
発起設立の場合には、発起人がすべての株式を引き受けていますから、発起人の意思=株主の意思という関係があります。
そこで、発起人組合(発起人全員)=設立後の株主総会という関係があります。
これを前提とすると、会社成立前に発起人全員で定款に定めたことは、会社成立後の株主総会で定めたこと、になるので、報酬請求も設立時から可能になります。
これが多数説の考え方です。
また、取締役の報酬は、会社財産から支払われるので、お手盛りを防止するために会社財産にする保護が与えられます。
結局のところ、会社財産の不当な減少によって損害を受けるのは、会社の実質的所有者である株主ですから、もっぱら株主の保護のためにという意味が強いです。
ところが、発起設立の場合には、実質的に、発起人=株主=設立時役員という三つの資格が一緒になっているので、それほど厳格な規定を要せずに、発起人全員の意思で決定できるのです。
これに対して、募集設立については、お金だけ出して会社運営には関わらない株主が存在することが前提となりますから、これらの株主に対する意見表明の機会を与えないと、不当な額の報酬が支払われる危険があります。
そこで創立総会があるのです。
もっぱら、会社設立をうたって、株式申込金をだまし取るケースを防止するために役立つものです。
仮に、実際はあまり考えられませんが、発起設立で、設立時役員の報酬についての定款の定めがないときは、会社成立後(登記後)に株主総会を開くことになります。
もっとも、会社設立直後は、元発起人の株主しか会社にはいないのが通常ですから、株主総会の招集手続きを省略して株主全員の同意があったということで処理するのが簡単です。
結局、発起設立では、会社成立前は発起人全員で、会社成立後は株主総会で、報酬を決定することになります。
ビシッと条文があったら失礼!!
この回答への補足
回答ありがとうございます。
>仮に、実際はあまり考えられませんが、発起設立で、設立時役員の
>報酬についての定款の定めがないときは、会社成立後(登記後)に
>株主総会を開くことになります。
やっぱりそうなんですね。。。
成立前は定款への記載ってことなのですね。原始定款には記載せずに、認証を受け、その後に本店所在地などと一緒に発起人が決定して、そして設立登記(成立)ってことが、募集設立の創立総会との対比で考えた場合、できるのかもなぁと思ったもので。
原始定款には記載していないので、成立後の臨時株主総会で考えたほうがよさそうですね。
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