A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
売買か、贈与か、交換かわかりませんが、いずれにしても、親とご質問者との間で、株式を譲渡する契約が有効に成立しているのであれば、名義変更手続が未了であっても、相続人は譲渡人として、譲受人であるご質問者に株式を名義変更手続する義務も相続していると考えられます。
今回、2週間のみなし承認期間は過ぎていますが、会社に対する名義変更手続が完了しているかと、譲渡の効力を他の相続人に主張できるかは、別問題です。
No.3
- 回答日時:
譲渡制限株式は 基本的に株式を見ず知らずの人に渡したくない同族会社で発行されますが・・・・
それはさておき、請求してから2週間以内に承認しないときは 承認したとみなされます。
No.2
- 回答日時:
会社法第145条第1号によりご相談者への株式の譲渡は承認されものとみなされています。
会社に対して、この条文を示して株主名簿の書き換えを速やかに行うように言いましょう。会社法
(株主からの承認の請求)
第百三十六条 譲渡制限株式の株主は、その有する譲渡制限株式を他人(当該譲渡制限株式を発行した株式会社を除く。)に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。
(株式取得者からの承認の請求)
第百三十七条 譲渡制限株式を取得した株式取得者は、株式会社に対し、当該譲渡制限株式を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。
2 前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。
(株式会社が承認をしたとみなされる場合)
第百四十五条 次に掲げる場合には、株式会社は、第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をする旨の決定をしたものとみなす。ただし、株式会社と譲渡等承認請求者との合意により別段の定めをしたときは、この限りでない。
一 株式会社が第百三十六条又は第百三十七条第一項の規定による請求の日から二週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に第百三十九条第二項の規定による通知をしなかった場合
二 株式会社が第百三十九条第二項の規定による通知の日から四十日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に第百四十一条第一項の規定による通知をしなかった場合(指定買取人が第百三十九条第二項の規定による通知の日から十日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に第百四十二条第一項の規定による通知をした場合を除く。)
三 前二号に掲げる場合のほか、法務省令で定める場合
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