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基本情報と相談内容を、下記に記載します。

・基本情報
従業員数:15人
資本金:3000万円
役員:2名(社長含め)
形態:株式会社(未上場)

・相談内容
社長を退陣させたいです。経営者として赤字の事業展開を行い、プライベートで社員を使い、暴言で社員をおとしめている行為が堪えないため。

・備考
取締役常務と執行役員(私)、社員全員は賛同していただけます。

以上です。

どのような条件を用意をすれば、退陣させることが出来ますでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

いろんな方法があろうかと思います。



オーソドックスな方法としては、質問者様の賛同者だけで発行済株式数の過半数を取得すること。これにより、株主総会にて理由如何を問わず、社長を解任できます。

過半数獲得できず、解任決議が否決されてしまった場合または解任のための株主総会の定足数にみたさない場合。社長の行動に法令定款違反、不正の行為がある場合には、解任訴訟を提起できます(役員数2名ということは非公開会社であるため、株式保有期間は考慮の必要なし)。この場合、発行済みまたは総議決権の3パーセント以上必要です(ひとりでもっている必要はない)。ただ、この方法は法令定款違反をしている役員が、株主の多数派を取り込んでおり、いわゆる社会正義の観点からしても役員の地位にとどめることがふさわしくない場合に利用されるものであり、単に経営方針の相違を理由とする解任訴訟は提起できません。

>経営者として赤字の事業展開を行い、プライベートで社員を使い、暴言で社員をおとしめている行為が堪えないため。
これが何らかの刑罰法規に触れると思われるのでしたら、警察等に告発してみましょう。有罪判決が出れば(罪名にもよりますが)、その時点で役員の欠格事由となりますので、自動的に退任(正確には退任ではないのでしょうが)となります。

これが法的に認められるかどうかは微妙ですが、社長の退任ストというものも考えられます。ただ、これが合法かどうかは自信はないので、これについては弁護士や労働基準監督署等に確認してください。

結局、役員の地位は株主(株主総会)に依存しているので、その社長がほとんどの株式をもっていた場合、正直退陣を迫るのは困難でしょう。
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一般的には、社長就任の際の手続と同様の手続が必要であり、またそれで足りると考えられています。



なお、株主総会で社長就任を決議することは、中小企業ではありそうですが法定事項ではないため、社長解任を株主総会で決議する(ないし同意してもらう)ことは、必ずしも必要とはいえません。
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株式会社ということならば、株主総会での同意が必要なのではないでしょうか?

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