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少数株の持つ社員には(社長90%、社員10%)議決権がなくても、会社の経営状況を知る権利があるのでしょうか?(計算書類を見ることができるのでしょうか?)
株主配当すらやってくれなかったら、どうすればいいのでしょうか?
社員が役員になった場合、いままでできなっかたことができるようになるのでしょうか?どう違ってくるでしょうか?

A 回答 (1件)

10パーセントあれば


会社法上
これだけの権利あります

・株主総会の招集手続等に関する検査役選任請求(306条) 原則として、議決権の1/100以上の議決権を公開会社では6箇月前から引き続き有する株主。

・議題提案権、議案通知請求権(303条2項、305条) 原則として、議決権の1/100以上又は300個以上の議決権を公開会社では6箇月前から引き続き有する株主。

・業務の執行に関する検査役の選任請求(358条) 原則として、議決権又は発行済株式の3/100以上の数の株式を有する株主。

・会計帳簿閲覧請求権(433条) 原則として、議決権又は発行済株式の3/100以上の数の株式を有する株主。

・株主総会招集請求権(297条) 原則として、議決権の3/100以上の議決権を公開会社では6箇月前から引き続き有する株主。

・役員解任の訴えの提起(854条) 原則として、議決権の3/100以上の議決権を公開会社では6箇月前から引き続き有する株主 役員の不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず、役員を解任する議案が株主総会において否決されたとき又は当該役員を解任する旨の株主総会の決議が、種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがあることよりその効力を生じないときは、株主総会の日から30日以内に、訴えることができる。

・会社解散の訴えの提起(833条) 原則として議決権又は発行済株式の10/100以上の数を有する株主


がんばれ(@^^)/~~~
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