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交際中の彼氏が、彼女を受取人にして生命保険に加入しました。
その際、セールスの人が「全くの他人を受取人には出来ないので、将来結婚するという事で、続柄を『妻』氏名は彼女の姓を彼氏の姓に変えたもので契約しましょう。」と言ったので、その通りにしました。
今後、彼氏が保険契約を生涯継続し、受取人の続柄、氏名を変更しなかったとして、下記のような事態になった場合、彼女は保険金を受け取る事ができますか?
尚、これらの行為自体の是非はどうか問わないで下さい。受け取れるのか否かを知りたいのです。(ちょっと事情がありまして・・・m(__)m)
(1)彼女は別人と結婚、彼氏は独身のまま死亡した場合
(2)彼氏のみ別人と結婚後死亡、彼女は独身
(3)双方別人と結婚後、彼氏が死亡
変な質問ですみません。専門家の方、もしおられたらお願いします。

A 回答 (1件)

事実と異なる契約を行ったので、保険会社が保険金の支払を拒否する可能性が高いと考えられます。

但し、保険会社のセールスの勧誘方法の不備を認め、法定相続人に支払う可能性はあると思いますが、この場合、内縁の妻ということが認知される必要があると考えます。

(1)、(3)は絶対に受け取れない
(2)のみ、受け取れる可能性があるが、絶対的ではない。

という見解です。尚、事実と異なる契約との主張を保険会社が行った場合には既支払分の返還を求めることは可能だと思います。

他人を受取人にする契約を保険会社が認めないケースが多いようですが、同じ効果を望むのであれば、受取人を本人として契約し別途遺言書でこの保険金の相続人を指定するという方法があります。
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この回答へのお礼

奇妙な質問に分かり易くご回答いただき、感謝しております。
おかげで、彼女に馬鹿な考えを改めるよう言い聞かせる事ができます。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/11/09 13:21

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