幼稚園時代「何組」でしたか?

いつもお世話になっております。
先週金曜日の夜、路上駐車していた私の車が飲酒運転の自転車に衝突されまして、相手と揉めています。
相手の配偶者が保険屋ということで、これから交渉をする際に介入してくる可能性が高いのですが、専門家ともいえる人間と素人とでは、かなり不利だと思います。(自分の保険屋は今回こちらの過失が0のため、介入しません。)
そのため、交渉を少しでも有利に運ぶためには知識が必要だと思い、ネット検索で色々調べていたところ、ネット上の書き込みに、
「自動車運転免許所有者が自転車で飲酒運転をし検挙された場合、自動車運転免許に違反点数が加算されます。」
というものを見つけました。
これが本当であれば、被害者である私が加害者と交渉する上で、有利な条件になる可能性があるため、なんと言う法律の第何条にうたわれているものか調べたいのですが、なかなかヒットして来ず、困っています。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えてください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

道路交通法を調べてみると、



●(酒気帯び運転等の禁止)
第六十五条  何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
2  何人も、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
   (罰則 第一項については第百十七条の二第一号、第百十七条の四第二号)

↑この文章の「車両等」には自転車も含まれると思います。
●2条
八  車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。


罰則を調べてみると

●第百十七条の二  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一  第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの
●第百十七条の四  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
二  第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの

↑117条の4は、軽車両、つまり自転車を除くようです。
●2条
十一  軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。

ともかく、その場で警察を呼んでいないと、飲酒だったかどうかを警察や法の場で証明できないのでは??

こういうのもありますよ↓

(自転車道の通行区分)
第六十三条の三  車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する二輪又は三輪の自転車で、他の車両を牽引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。)は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場 合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。
   (罰則 第百二十一条第一項第五号)

罰則は

●第百二十一条  次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
五  第十七条の二(軽車両の路側帯通行)第二項、第十九条(軽車両の並進の禁止)、第二十一条(軌道敷内の通行)第一項、第二項後段若しくは第三項、第二十五条(道路外に出る場合の方法)第一項若しくは第二項、第三十四条(左折又は右折)第一項から第五項まで、第六十三条の三(自転車道の通行区分)、第六十三条の四(普通自転車の歩道通行)第二項又は第七十五条の七(本線車道の出入の方法)の規定の違反となるような行為をした者

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
と、いうことは、今回の「飲酒状態で自転車を運転した」という行為は、懲役又は罰金の対象にはならず、二万円以下の罰金又は科料ということなのでしょうか???
ちなみに、事故発生時に警察にきちんと通報しております。
そして、その際の事情聴取と実況見分の際、相手が呼気検査と平衡検査(という名称なのかどうか不明ですが、まっすぐ歩けるかどうか、片足で立てるかどうかなどを調べられていました)を受けているのを、私と相手の同行者、私の恋人が目撃しています。

お礼日時:2005/09/19 13:33

免許を持っているかいないかにかかわらず、違反行為をすれば点数はつきます。


免許を持っていなければ点数はつかないというのであれば、無免許運転をしても点数はつかないということになってしまいますが、実際にはそんなことはないわけです。

条文の方は詳しく調べていませんが、おそらく条文にはこういうことに関する記述はないと思います。しかし、「点数制度は免許取得者のみに適用する」というような記述がないということは、「点数制度は (免許の有無にかかわらず) すべての人間に適用する」ということを示唆しているのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
>「点数制度は免許取得者のみに適用する」というような記述がないということは、「点数制度は (免許の有無にかかわらず) すべての人間に適用する」ということを示唆しているのではないでしょうか。
これは使えそうです!
とりあえず「法令には明記されていないが、そういう解釈ができる」ということですよね。
「こういう話を聞いたのですが・・・」と切り出してみたいと思います。

お礼日時:2005/09/19 14:24

他の方も書いておられる通り、



●第百十七条の二  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一  第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの

↑これには該当すると思いますが、
117条の4については、該当しないと思います。

つまり、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金です。

なんだかわかりにくい書き方をしてしまって、申し訳なかったです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
飲み込みが悪くてすみません。
つまり「酒気帯び運転(0.15未満?)」である場合は「一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金」は摘要されないけれども、「飲酒運転(0.15以上?)」である場合は「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」が摘要されるということなのでしょうか?

お礼日時:2005/09/19 14:13

そのような条文は無いはずです。


もしそのような条文が存在すれば、例えば免許を持っていない人間でも点数を加算しておき、いざ自動車の運転免許を取るときに、あなたは自転車で飲酒運転とか無灯火をして、自動車の免停期間に相当する時間が経っていないから保留しますと言うことも可能な訳ですが、原付を取りにきた16歳の少年にそれを言っても、法律的知識はその時点では無い訳で酷ですし、免許所持者だけそういった規定を作れば法の下の平等に反すると思いませんか。

ただ道路交通法第117条の2で、自転車の飲酒運転は禁止されており、違反すると3年以下の懲役、又は50万円以下の罰金となります。
平成14年6月の道路交通法改正により、軽車両による酒酔い運転の罰則について、車と同一のものが適用されることになり、自動車免許を持っている人間は飲酒運転に関しての十分な知識がありますから、知らなかったでは済まないことになります。
もし交渉をしたいのであれば、警察に飲酒の上示談にも応じない悪質な人間なので厳罰を望むと、強く要求し、警察が応じなければ警察監査室に善処を求めたり、刑事事件としての立件を強く働きかけてはいかがでしょうか。
示談が成立すれば警察も説諭で済ますはずですが、被害者であるあなたが煩く言えば何らかの動きがあり、加害者のプレッシャーになるかも知れません。

相手が保険屋なら、交通傷害保険にでも加入してる可能性が高いので、案外すんなり行きませんか。
私も加入してますが、自転車で事故を起こすと500万円を限度に損害を支払う決まりです。
自腹ではないので気が楽ですから。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
>免許所持者だけそういった規定を作れば法の下の平等に反すると思いませんか。
とのことですが、その回答は
>自動車免許を持っている人間は飲酒運転に関しての十分な知識がありますから、知らなかったでは済まないことになります。
ということと矛盾しないでしょうか?

私は「ではその時点で免許を所持していない人はいいのか?」などと拡大解釈するつもりはなく、単に「その違反を犯した時点で運転免許証を持っている人間」についてのことをお尋ねしたいのですが。。。
翌日、示談交渉で相手と会った際、相手が車を運転しているのを見ておりますので、相手が運転免許証を持っていることは間違いないのです。

お礼日時:2005/09/19 13:43

車と同じ「道路交通法」ですよ。


自転車は「軽車両(車両等)」に含まれますので、同等の罰則が適用されます。ただ今となっては度数が分からないので、罰金や点数がどれに当てはまるかは分かりませんけどね。
極論すれば「酔ってなかった!」とケツをまくられたらどうしようもないですから、そうならない内に録音等してしまった方が良いかも知れませんね。

出来れば今のうちに弁護士に相談しておいた方が良いかも知れません。(依頼するかどうかは別として)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
今回の場合、「酔ってなかった!」という言い逃れは不可能だと思います。
事故発生時の事情聴取と実況見分の際、相手が呼気検査と平衡検査(という名称なのかどうか不明ですが、まっすぐ歩けるかどうか、片足で立てるかどうかなどを調べられていました)を受けているのを、私と相手の同行者、私の恋人が目撃していますので。
道路交通法には「自動車運転免許所有者が自転車で飲酒運転をし検挙された場合、自動車運転免許に違反点数が加算されます。」という内容の記載は見つからなかったのですが、第何条にうたわれているのでしょうか?
よろしければ再回答いただけるとありがたいです。

お礼日時:2005/09/19 13:10

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