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No.8ベストアンサー
- 回答日時:
道路交通法上、警察官が運転者に対して停止を命ずる権限が明記されているのは、
○ 第58条の3及び第61条(過積載車両に係る措置命令)
○ 第63条(整備不良車両に係る措置命令=No.7さんにいうところの「ライトの玉切れ」などはまさにこれ)
◎ 第64条(無免許運転)
◎ 第65条第1項(飲酒運転)
◎ 第66条(過労運転)
◎ 第71条の4第3項から第6項まで又は第85条第5項若しくは第6項(各種無免許運転)
停止命令に加え、免許証の提示を求める権限についても規定しているのは上記のうち◎をつけた各種違反です。
じゃあ、これら以外の道路交通法違反については基本的に停止及び運転免許証の提示義務はないんですね、てえと・・・、
「法令上の義務がない」という点ではそのとおりですが、違反を現認した警察官が運転者に停止を求めるのは、道路交通法違反という行政法犯の被疑者に対する捜査ですので、これは警察官の職務執行の一環ですね。
で、警察官が道路交通法に違反する行為を現認して、その犯罪に対する捜査を開始した際(白バイのお巡りさんが「止まって下さい」と呼びかける等)に「殊更に当該被疑者が警察官の呼びかけに応じず停止しない、あるいは頑なに免許の提示を拒む」場合には、「犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合」と見なされますので、警察官は、道路交通法違反の現行犯人として逮捕することができます。むろん逮捕状は不要です(「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」刑事訴訟法第213条)。
じゃ、○◎印の違反はほかとどう違うの?
これらの違反は、警察官の命令に従わない者に対する罰則が別途設けられています。そこが違い。
道路交通法違反って、みんな軽く考えますが、例えば信号無視だと6月以下の懲役又は5万円以下の罰金で、行政法としては極めて厳しい法律です。
違反行為が人命に関わる上、老若男女全てが道路に一歩出れば関係する法律ですので、そもお巡りさんに止められることのないよう、遵法運転を心掛けましょうね。
たしかに、道交法はとても大切なものです。だからこそ、警察には正しい方法で、有効的に取り締まってほしいと思います。
ありがとうございます。
No.7
- 回答日時:
1 私は止まります。
何か用事(?)があって止めるのでしょうし。晩なら、ライトの玉切れを教えてくれる場合もあるかもしれません。滅多に無い事でしょうけど、可能性として…。又、盗難車のNO似てるから、って事もあるかも。自分に否がなければ どうどうとしていれば良いし、立場の悪い人だとおどおどすると思います。
2 免許の掲示はドライバーの義務だと思います。
中には免許不携帯、無免許の人がいます。
ただ、何も罪を犯していないのに、控えるような事があれば、なぜ控えるのか尋ねて良いと思います。
3 無視してその場を立ち去ると、その事が違法な気がします。職務妨害的な感じ。挙動不審ととられるかも。
4 理由なく拘束はできませんが、拘束するからには理由があると思います。
立場が悪いとかではなく、警官の態度が気に入らないので応じたくないという理由です。正当な理由も無いのに呼び止められて、立ち去ると違法というのは、ちょっとおかしいですね。
ありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
皆書いているが、
通常状態では「任意」なので拒否は可能。
但し、近くで銀行強盗などが発生し、それの検問などを強制突破すれば、
警察側が逮捕する権限が生じるので・・・
No.4
- 回答日時:
>>1停車は強制でしょうか?
○警察官職務施行法第2条
「1項 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に
判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしてい
ると疑うに足りる相当な理由の有る者又は既に行われた
犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしているこ
とについて知っていると認められる者を停止させて質問
することが出来る」
3項 前2項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定に
よらない限り、身柄を拘束され、又は その意に反して
警察署、派出所(交番)、駐在所に連行され、若しくは
答弁を強要されることはない。」
この規定、及び刑事訴訟法197条の強制処分法定主義から、
停車は、任意です。
>>2免許証を見せることは強制でしょうか?
あくまで任意です。
ただし任意に伴う警察官の有形力の行使には争いがあり、
以下の警察の行為は、事情にもよりますが判例上適法とされて
います。
・職務質問に対し逃げようとした相手の手首を掴む
・職務質問のため車両を停止させ、エンジンキーを取り上げる
・バッグのチャックを開けての一別する程度の所持品検査
・自動車を止めて短時間の質問
>>3明らかに不当な取締りに対して、無視してその場を立ち
>>去ることは違法でしょうか?
任意ですので、立ち去ることは適法です。
但し警察は捜査権限を有しますので、犯罪の嫌疑有りと
判断した場合は、その捜査を続行します。
警察官個別の事情によりますので、どの場合にどうなる
かという具体的な判断はできかねますが、立ち去ったとし
も、静止されたり、周囲を何人かの警察官に囲まれて尋問、
ひいては最寄りの警察署まで連行ということもよく聞きます。
○警察官職務施行法第2条
「第2項 その場で前項の質問をすることが本人に対して
不利であり、又は交通の妨害になると認められる
場合においては、質問するために、その者に附近の
警察署、派出所(交番)、駐在所に同行することを
求めることができる。」
>>4警察官が当事者をその場に拘束する権利はあるのでしょうか?
権利はありません。あくまで任意です。基本的には令状
が必要です。しかし「じゃ令状をとってこい」と言い放つ
と「では令状をとってくるが取り返しのつかないことにな
っていいのか」という切り返しも待っています。
基本的にはおとなしく従って身の潔白を証明する方が早
道です。
任意だからって立ち去って静観している警官がいるとも思えませんからね。大人しくするのが賢明ですかね。
しかし、権限の範囲を超えて高圧的に迫ってくる警官には反感を覚えざるをえません。
ありがとうございます。
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