

No.3ベストアンサー
- 回答日時:
要は私有地の有無ではなく、道路に該当するか、しないかによって変わります。
道交法上の道路=「自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所」なので、駐車場と言っても持ち主とその家族しか使用しない駐車場は道路ではありませんし、スーパーの駐車場やコインパーキングなど第三者も利用するような場所は「道路」扱いになります。「道路」に該当すれば道交法の適用範囲内なので事故の通報義務が生じます。ただ「道路」でなくても人身事故の場合は「過失傷害」など刑法に触れる場合がありますので通報する必要性が生ずると思います。
後からの届出に関しては状況がよくわかりませんので一概に言えません。例えば轢き逃げや当て逃げのような状況であれば実際に罰則の対象になりますが、物損で当事者同士が示談しようと別れた後に、やはり届出ようとなった場合は事実上罰せられたりはしないと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/09/26 06:03
御回答ありがとうございました。
今回はマンションの入居者が月額いくらはらって利用する駐車場の話なのですが、
道路扱いにはなるんでしょうか?
物損で示談しようとした場合なので、罰せられたりはないんですね。安心しました、ありがとうございます

No.4
- 回答日時:
「マンションの入居者が月額いくらはらって利用する駐車場」
非常に微妙なケースだとは思いますが、保険などを使う場合は間違いなく届け出る必要がありますので、届けた方が良いでしょう。
微妙というのは、いわゆる保険会社が約款外を主張して保険金支払い拒否をしたいケースがほとんどで、一般的には余程のクローズド(チェーンや柵など利用者以外が一切出入りできないなど)でない限りは認められると個人的には思います。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
私の経験なのですが…勤務先の有料駐車場で、接触事故があったんですが、私有地内だし警察に言っても来てくれないものと勝手に思い込んで連絡しなかったんですが、翌日上司に報告したところ、後日のために連絡した方が言いと言われ、連絡したんです。すると、ちゃんと現場検証に来られ、「通報するならすぐに通報してくれないと困ります」と怒られちゃいました。
義務はないようですから、罰則も無いようです。
でも、届けないと事故証明がもらえませんから、必要になったときは困りますね。
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