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はじめまして。
私は去年12月に韓国人男性と結婚した日本人です。
このたび離婚を決意したんですが、質問です。
彼のビザは日本人の配偶者ビザですが、1月に期限が切れるのでその際更新して(1年or3年で)
ビザが出たら離婚しようと思っています。
なぜなら彼が引き続き日本にいたいからです。
今の会社はビザが出ません。そのため就職活動を1年間するようです。
そこで質問ですが、ビザの更新をした後、離婚して、入管に届け出る必要はありますか?
届けなかった場合、次の更新時(たとえば就労ビザなど申請する場合)何か問題がありますか?結婚して1年で、ビザ更新を3年で申請して出るものですか?
また、彼はここで観光関係の学校を出たので
やはりそういった関係じゃないとビザは出ないんですか?それから、離婚した後、彼が家を借りた場合、
外国人登録証などの住所の変更はしなければならないのですか?長々書きましたが、宜しくお願い致します。

A 回答 (6件)

現在、配偶者ビザを持っている場合、次の更新のときは、たぶん3年のビザがとれると思います。

はっきり、3年のビザがとれるとは、いいきれませんが、まわりの人たちを見ると皆とれています。

離婚したとき入管に届け出る必要はないと思います。実際、離婚した友人を何人か、みていますが、入管に届け出たっていう人はいないですよ。

一番いいのは、離婚するのだから就労ビザがとれたらいいんですよね、でも、それはきっと難しいですね。

離婚して別の場所に住むのなら、外国人登録証の住所変更はした方がいいと思います。

しかし、そこまでいろいろ彼の心配をなさっていて、離婚しないで仲良くやっていくことは、できないのでしょうか・・・。よけいなことを言ってすみません。いろいろ大変でしょうが、がんばってください。
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この回答へのお礼

ビザが1年出るか3年出るかは
結婚生活を何年したかで変わると思ってました。。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/12 09:59

外国人と離婚すれば基本的に結婚在留資格はなくなるそうですが、在留資格期間中は日本に居れるそうです。


就労ビザに変えた場合でも身元引受人(日本人)がいるようですし。
住居が変わった場合でも、市町村に行って住所変更が必要です。
各市町村で簡単にしてくれます。
ですが、外国人が家を借りるとなるとちょっと難しいかもしれません。
というのも、不動産屋が外国人はうるさいとか、マナーがなって無いとか、家賃も払わずにそのまま国に帰ってしまわれると困るなど色々言われるかもしれません(実際外国人の友人が言われました)
勿論借りる事はできますが…
離婚の詳しい事は国によって違う事もあるようですし、一度入管に相談してみては?
インターネットでは『国際離婚』で結構色んな情報が載ってました。

参考URL:http://www.rikonnet.jp/14.html
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この回答へのお礼

教えていただいたHPさっそく見てみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/12 09:58

中国人と結婚しています。


離婚後に入管に届ける必要はありませんが 入管法が改正になったので
ご主人は日本人配偶者でなくなるので 在留資格がなくなり
そのまま日本滞在すると不法滞在になりそのまま仕事をすると
不法就労になります。
在留資格変更をする必要があります。
日本人配偶者在留資格は2度目の申請で3年で申請できますが 必ずしも
3年がもらえるとは限りません。
観光関係の学校と言っても 専門学校か大学かによっても違いますので
一概のこれらの関係企業に勤めても在留資格が認定されるかわかりません。
ただ全く観光に関係ない例えばIT関係の技術者はまず無理でしょうし
単純労働(飲食店関係,肉体労働,運転手等)も無理でしょう。

外国人登録は別に届出をする必要がありませんが 公的な書類 例えば
会社と言っても小さい会社でしたら社会保険未加入の会社が多いですので
(これは本来違法です)国保,年金は前の住所に郵便が届きますし
確定申告も外国人登録の登録住所と実際に住んでる住所の税務署で 
届出住所と居住地が違う届出を2箇所の税務署に出す必要があります。
これら日本の公的な手続きがご主人が出来るのでしたら 届出なくても
支障はないと思います。
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この回答へのお礼

返事が遅くなりすみません。
外国人だからやはりそのような日本の公的手続きは
彼にとっては難しいとおもいます。ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/14 11:46

>ビザの更新をした後、離婚して、入管に届け出る必要はありますか?



入管側の論理では「現に有する在留資格に準じた活動を行わなくなった場合、入管に届け出て適正な在留資格に変更しなければならない」と言っています。これは総務省経由での質問に対する答えで、まぁ聞かれればこう答えてくるという例です。
入管側の回答を今回の事案に沿って、更に彼らの趣旨を補足して書き換えると、「離婚や死別などにより日本人の配偶者などの在留資格を失うことになれば、速やかに定住者などの在留資格に変更申請すべきである。ただし、定住者の資格が認められるかどうかは個々の案件によって異なるので、認められるとは限らない。また在留資格の変更が認められない場合は、出国しなければならない」になります。

現実問題として、在留資格が有効な間は状態の変更を届け出る人はほとんどいませんし、また入管側も犯罪性がない限り、調査追求することもありません。追求されるのは、例えば旅券を紛失・盗難にあい、在留資格は有効なので再発給した旅券にその旨を記載して欲しい、といったときなどです。

>次の更新時(たとえば就労ビザなど申請する場合)何か問題がありますか?結婚して1年で、ビザ更新を3年で申請して出るものですか?

次の更新時は日本人の配偶者である身分証明ができないので(日本人側の戸籍謄本の記事欄には「離婚」とかかれてますから)、更新はできません。

>観光関係の学校を出たのでやはりそういった関係じゃないとビザは出ないんですか?

はい。

>離婚した後、彼が家を借りた場合、外国人登録証などの住所の変更はしなければならないのですか?

しなければなりません。先に書いたように旅券の紛失など、現在の身分関係を証明する書類の遺失があった場合、まとめて追求され、矛盾点は全て不利な材料として疑われます。

この回答への補足

更新の際、必要書類とかはどういったものなんでしょうか?
入管のHPみても書いてなかったので。。
もしご存知でしたらお教え下さい。

補足日時:2005/10/12 10:32
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更新の時の必要な書類について回答します。

おふたりが、まだ離婚していないという前提でお答えしますね。

彼  パスポート
   外国人登録証
   在職証明書、源泉徴収票(お勤め先でもらう)

質問者さん  戸籍謄本
       住民票(世帯全員のもの)

入管にいったら、在留資格更新の用紙をもらって、記入して出す。
あと、入管にいったら、彼の身元保証人の用紙をもらって記入して、捺印する。

入管に、すべての書類を提出後、入管からはがきが来るので再度いく。

そのときに必要なものは、彼のパスポートと、更新のために収入印紙を買う。

許可をうけたら、役所に行って、外国人登録証を変更してもらう。

以上です。

この回答への補足

ビザ更新したあと離婚しようとおもっていますが、
所得金額を90万くらいで申告したので(税金がかかってないので)
もしかしたら、3年は出ないかもしれませんよね?

補足日時:2005/10/13 11:54
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
源泉徴収票、、彼は日本で法人登記されていない会社(韓国に本社がある東京事務所)で、自分で確定申告を適当に100万円以下で申告したので源泉徴収票はないんですけどそういった場合は。。

お礼日時:2005/10/13 11:42

>源泉徴収票、、彼は日本で法人登記されていない会社(韓国に本社がある東京事務所)で、自分で確定申告を適当に100万円以下で申告したので源泉徴収票はないんですけどそういった場合は。



課税証明を役所で入手してください。また、源泉徴収票が出ない理由を、別途理由書を作成し提出します(書式は自由)。
しかしながら、年収が100万円以下では一般的に日本では生活できないことは自明です。それを補完する資料の提出が求めたらると思います。たとえば、生活保護を受けているとか、配偶者の所得を合算して生活の原資としているなどです。配偶者の所得があれば、同じく源泉徴収票などを提出してください。
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この回答へのお礼

よく分かりました。
素早いご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/13 13:45

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