プロが教えるわが家の防犯対策術!

現場の警察官が点数主義に堕した取締りを適正化するために
昭和42年8月1日に警察庁が出した42.8.1通達というのを最近
知ったのですが、(下記URL参照)、(漫画「カバチタレ」でですが)

「42.8.1通達」(http://www.geocities.co.jp/MotorCity/1103/42.html

どうも、調べてみると2000年12月5日に廃止になっているようです。
(下記URL参照)

「交通行政の歴史」(http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/HISTOR …

警察庁のホームページを見ても、この通達が廃止された経緯に
ついてまったくわかりません。

42.8.1通達自体はとてもすばらしいものだと思うのに、なぜ廃止
されたのか、どのような背景があるのか知りたいです。

詳しい人じゃなくても、意見だけでもいいですので返事ください。

よろしくお願いします。

A 回答 (13件中1~10件)

地方分権推進の一環です。



内容はどうあれ、国の機関(警察庁)が地方(都道府県警察)に対して言わずもがなの注文をつけること自体が地方分権推進の考え方に逆行します。

ご質問の通達も当たり前のことを定めているだけです。この程度のことはいちいち国に指図されなくても地方で判断できることでしょう。

ちなみに、「地方分権推進計画」(閣議決定)は平成10年5月29日、「第2次地方分権推進計画」(同)は平成11年3月26日、地方分権推進委員会の意見が公表されたのが平成12年8月8日でした。
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この回答へのお礼

なるほど。
そういうもっともらしい理由をつけて
廃止されたわけですね。

でも、僕が思うに、「当たり前」の通達ですが、
現場ではノルマに追われた警官が「点数主義に堕した」
取締りをおこなっているのは未だに多々報告されています。

この「当たり前」の通達を守るかどうかを「地方にゆだねる」
というのはいかがなものでしょうか?

屁理屈をこねさせてもらえば、

「憲法を守るかどうかを各都道府県が決める」
「火事を消すかどうかを、各都道府県の消防庁が決める」

とかいうのも、地方分権の一環として成り立ってしまう
おそれがあるかと思います。

そもそも、「中央は基本的な枠組みをつくり、その詳細については
地方が決める」というのが地方分権のあるべき姿だと僕は思います。

おかげさまで、「内容はどうあれ」国の方針を知ることができました。

貴重な情報、ご意見、ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/11 10:59

 通達なんて、所詮部内規定なので、いつ廃止されても手続き上問題はありません。



 私は、こんなカビの生えたような通達が、最近まで存続していたこと自体が不可解です。

 42年当時の免許保有率は、今とは比べ物にならないくらい低かった。その頃と比べると、現在の状況では、交通事故防止のためには、より強力な指導取締りが不可欠。こんな通達に縛られているようでは、事故抑止もあったもんじゃありません。

 それにしても、42年当時は、車の保有者は少数派でしたから、交通取り締まりは「強きをくじく」だったんですがね…。時代が変わると、「弱いものいじめ」になってしまう。同じことをやっているというのに…。人間の考えなんて、所詮いい加減なものです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

ただ、少しご意見にたいして反対意見を述べさせてください。
(気を悪くなさらないでくださいね。)

おっしゃるとおり、42年当時は自動車の台数は今の9分の1程度
でした。(ネットで調べてみました。)
「自動車保有台数の推移」(http://www.mlit.go.jp/jidosha/topbar/data/data20 …

当然、現代では事故防止のためには、当時とは違ったアプローチで
取り締まりを行わなくてはならないと思います。

しかし、42.8.1通達に縛られていては事故抑止もあったものでは
ありません。というのには疑問です。

通達にもあるとおり、

「危険性の少ない軽微な違反に対しては、警告による指導を積極的
に行うこととし、ことさら身を隠して取締りを行ったり、予防また
は制止すべきにもかかわらず、これを黙認してのち検挙したりする
ことのないよう留意すること。」

とあります。

危険性の大きな違反に対してはどんどん取り締まる
のは大賛成です。

むしろじゃんじゃん取り締まるべきだと思います。
(飲酒運転の罰金が増えたのも賛成です。)

しかし、時代が変わったから、「弱きをくじく」ようになってもよい
というのは何かおかしいと思います。

推測ですが、すでに交通違反の反則金、罰金が国家財政の1パーセント
強(公安委員会に渡る分を除く)を稼ぎ出すシステムに成長してしま
ったので、現在の検挙数を維持することが国家の自己防衛作用として
動き出してしまっているのではないかということです。

「弱きをくじくことによって国が成り立っている」

というのは言いすぎでしょうか?

お礼日時:2005/10/11 11:19

地方自治は憲法と法律の枠内で認められています。



>「憲法を守るかどうかを各都道府県が決める」
>「火事を消すかどうかを、各都道府県の消防庁が決める」
>とかいうのも、地方分権の一環として成り立ってしまう
>おそれがあるかと思います。

こんな馬鹿げた地方自治があるはずがありません(笑)常識の問題ですね。その一方で、

>「中央は基本的な枠組みをつくり、その詳細については
>地方が決める」というのが地方分権のあるべき姿だと僕は思います。

当然のことです。わかっているのになぜ上のような非常識な例え話がてくるのか、理解に苦しむところです(笑)

問題の通達の内容は、本来、地方が判断するべき法律の運用について国が注文をつける内容なので廃止されました。内容を問う以前の問題です。
地方行政が「当たり前」のこともできないほど低いレベルにあるとすれば、それはその地域住民のレベルを反映しているのです。わかるような気がしますね(笑)
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この回答へのお礼

まさにそのとおりです。(笑)

憲法うんぬん、火事うんぬんというのは
ある種の「釣り」でした。

論議が終わってしまわないようにあえていれたのです。

気を悪くされたのなら、謝ります。
申し訳ございませんでした。

>問題の通達の内容は、本来、地方が判断するべき法律の運用について
>国が注文をつける内容なので廃止されました。内容を問う以前の問題です。
>地方行政が「当たり前」のこともできないほど低いレベルにあるとすれば

地方行政が「当たり前」のこともできないほど低いレベルにあるとすれば
どうしたらいいのでしょうかね?
「当たり前」の部分まで具体的に法律に盛り込んでもらうしかないという
ことでしょうか?

>地方行政が「当たり前」のこともできないほど低いレベルにあるとすれば
>それはその地域住民のレベルを反映しているのです。
>わかるような気がしますね(笑)

この嘲笑については、反論はありません。(笑)
私のせいです。もうしわけございませんでした。

お礼日時:2005/10/11 16:27

 ♯2です。

ここは質問の場であり、議論の場ではないので最小限に留めますが…。


>危険性の少ない軽微な違反に対しては、警告による指導を積極的に行うこととし、ことさら身を隠して取締りを行ったり、予防または制止すべきにもかかわらず、これを黙認してのち検挙したりすることのないよう留意すること。

 この項目こそが、反交通取締りの根拠となり、人○110番などの団体がこぞって主張した部分です。
 これは、単なる通達ですから、一般ドライバーを拘束する性質のものではありませんが、交通取締まりを実効ならしめるには足かせとなった部分でもあります。

 知識人などが、「堂々と取り締まって、それでも違反する奴を検挙したらいい」と言いますが、堂々と取り締まってあえて違反するようなアマノジャク(もしくはマゾヒスト)は、そういるものではないし、こういうドライバーだけを対象としていたら、ドライバーは警察のいないところでは何をやってもいい、ということになってしまいます。

 そもそも「危険でない違反」って何でしょう?シートベルト違反ですか?あなたが事故に巻き込まれてシートベルトをしないために死んだら、その相手方は死亡事故の当事者になるんですよ!


>すでに交通違反の反則金、罰金が国家財政の1パーセント強(公安委員会に渡る分を除く)を(公安委員会に渡る分を除く)を稼ぎ出すシステムに成長してしま
ったので、現在の検挙数を維持することが国家の自己防衛作用として動き出してしまっているのではないか

 これも、週刊誌などでよく取り上げられる主張ですが、全く根拠はありません。私は警察関係者と交流がある部署にいるので分かりますが、予算のために取り締まりをするということは聞いたことがありません。死亡事故が多発するので取り締まりを強化するということはあります。


 つまるところ、「いつでも警察が見ているぞ」という緊張感を持たせることに意義があると思うので、隠れて取り締まることが不適切だとは思いません。
 普通善良な人が人を殺めてしまうところに、交通事故の恐ろしさがある。だから、適切な取り締まりは、弱いものいじめどころか、人助けだとさえ思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>私は警察関係者と交流がある部署にいるので

おっと、関係者の方でしたか。これは貴重な御意見ありがとうございます。
なかなかこういう機会はネットぐらいでしかないですものね。
(郵便局員と郵政民営化について議論するとか普通ないですもんね)

やっと、通達の内容の話になってきましたね。(うれしいです。)

内容うんぬん以前の問題だとか言われてきましたが、それは僕は違う
のではと思っています。(今までの回答者の方には悪いのですが)

地方分権うんぬんというのは建前です。

「法律の運用については地方に任せる」

というのはおかしいです。警察庁は立法府ではないので
法律を作る立場にありません。法律の基本的な運用法
について地方に枠組を示すのが有るべき姿です。

その証拠に42.8.1以外の通達はたくさん残っています。
(警察庁のホームページにリストがあります。)

ということで、建前としても通ってない可能性まであります。

そのなかで、恣意的に42.8.1通達が選ばれて廃止された
理由(建前じゃなくて)を僕は知りたいのです。

で、内容の話に移りますが

>知識人などが、「堂々と取り締まって、それでも違反する奴を検挙
>したらいい」と言いますが、堂々と取り締まってあえて違反するよう
>なアマノジャク(もしくはマゾヒスト)は、そういるものではないし、こう
>いうドライバーだけを対象としていたら、ドライバーは警察のいない
>ところでは何をやってもいい、ということになってしまいます。

あれ?検挙することが目的だったんですか?
事故を防止すのが目的じゃないんですか?
でも関係者の貴重な御意見ということで心にとどめておきます。

>つまるところ、「いつでも警察が見ているぞ」という緊張感を持たせる
>ことに意義があると思うので、隠れて取り締まることが不適切だとは
>思いません。

そんなところに意義があったんですか?
知りませんでした。事故の防止とは別だったんですね。
勉強になりました。

>普通善良な人が人を殺めてしまうところに、交通事故の恐ろしさが
>ある。だから、適切な取り締まりは、弱いものいじめどころか、人助
>けだとさえ思います。

ほんとうにその通りだと思います。「適切」な取締りは人助けに他なり
ません。

お礼日時:2005/10/12 08:54

下記のumibouzu64さんの意見に賛成です。



危険じゃない違反って何でしょう。

シートベルトっていうのは正しい運転姿勢を保つ性格があります。
正しい運転姿勢でないと、歩行者が急に飛び出してきたりした場合に急にハンドルを切って避けることは出来ません。よくふんぞり返って運転してる人見ますが、あんなんで急ハンドル切れるのかと疑問に思います。

隠れて取り締まりも結構だと思います。理由は下記のumibouzu64さんと同じ理由です。

速度違反も流れに乗ってればいいという人がいますが、道路は車だけじゃなく歩行者も通るんです。
すぐ脇をスピード出して通られたら怖いですよ。
道路は歩行者優先です。それを分かって下さい。

ちなみに私は免許取って8年経ち、毎日車を運転していますが一回も警察に止められたことはありません。(検問をのぞく)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>シートベルトっていうのは正しい運転姿勢を保つ性格があります。
>正しい運転姿勢でないと、歩行者が急に飛び出してきたりした場合に
>急にハンドルを切って避けることは出来ません。よくふんぞり返って運
>転してる人見ますが、あんなんで急ハンドル切れるのかと疑問に思います。

シートベルトは付けないとダメです。その通りです。どんどん取り締まるべき
だと思います。

>危険じゃない違反って何でしょう。

たとえば、こんなのはどうでしょうか?

「樹木や看板の影にかくれて見えないような交通標識のそばで
警察官が隠れて取締りをしている」

こんな例が多々報告されています。

本当に事故の抑止を目的としてるとは思えないような取締り
ですよね。

警察官が標識の近くで手で知らせる、標識をわかりやすいところ
に付けかえるなどやりようはあると思います。
(標識の管轄は公安委員会という警察の上級職なので、現場の
警察官は関係ないといいはります。)

なお、このような場合では正式裁判に持ち込めば起訴猶予または
無罪になった例があります。

ただ、正式裁判にかかる時間とお金を考えれば反則金を払
ってしまう人がほとんどです。(かくいう僕も払うでしょう)

しかも、まだ裁判中であるにもかかわらず、行政処分と刑事処分は
別という意味不明の構造から免停などは執行されます。

あとで、無罪が確定してもその過去の免停にたいする取り消し
(保障?)もありません。

国家賠償請求という制度もありますが、国を相手に裁判するのは
分が悪いです。

そもそも警察が「適切」な取締りをしていればこんなことにはな
らないのではないでしょうか?

それを適正化するための42.8.1通達。なぜ廃止されたんでしょうか?

お礼日時:2005/10/12 09:08

単純に、地方自治法の大改正によるものではありませんか?


地方自治法は、平成11年(99年)の改正法により大改正されました。
簡単にいえば、原則として、国は自治体を命令や通達で縛ることはできない、というものです。
これに伴って、各省庁が出していた通知の類は、原則としてすべて廃止され、法定受託事務に関する事務処理の基準など地方自治法が認めるもののみが、再度発出されました。

ご承知のように、都道府県警察は各都道府県の機関ですから、警察庁の通知も同様の扱いとなったのではないかと思います。
各都道府県で、改めて同じような内容の訓令・通達が出ていないか調べてみてはどうでしょう。
訓令・通達は、各本部のサイトで原則として(趣旨だけというものもありますが)公表されていますし。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>簡単にいえば、原則として、国は自治体を命令や通達で縛ることは
>できない、というものです。
>これに伴って、各省庁が出していた通知の類は、原則としてすべて
>廃止され、法定受託事務に関する事務処理の基準など地方自治法が
>認めるもののみが、再度発出されました。

そうなんですか。事務処理の基準のみを残して廃止されたんですか。
なるほど。
でも警察庁の通達の中には、事務処理だけとはいいきれないような
通達が多数残っているように思います。

ぱっとみただけですが、

「質屋営業法及び古物営業法の一部を改正する法律の施行について」(http://www.npa.go.jp/pdc/notification/seian/seia …

という通達には、法律の運用について明確に指示しています。
やはり。42.8.1通達が恣意的に廃止されたように思えてなりません。

>各都道府県で、改めて同じような内容の訓令・通達が出ていないか
>調べてみてはどうでしょう。
>訓令・通達は、各本部のサイトで原則として(趣旨だけというもの
>もありますが)公表されていますし

すこし調べてみましたが、京都府警のページでは通達は公表されて
いませんでした(さがし出せなかっただけかもしれませんが)
神奈川県警のページでは公表されていましたが、
取り締まりに関する通達は見つかりませんでした。
http://www.police.pref.kanagawa.jp/notice/noti_i …

貴重な情報、ご意見ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/12 12:13

廃止された経緯については私も調べきれませんでしたが、No.2さんの言うように廃止されたこと自体はそんなに大問題ではないかと思います。


そもそも存在してもほとんど空文化してたようなものですしね。

>詳しい人じゃなくても、意見だけでもいいですので
とのことなので、ちょっとおじゃまします。

No.4さんのおっしゃることは、私には最初の一文以外は理解不能です。

「危険でない違反」? そんなの山のようにありますよ。
見渡す限りクルマも人も見えないようなたんぼのあぜ道の交差点での、指定場所一時不停止。タイヤが完全に止まるまで停止しないことが、そんなに危険ですか?
No.5さんの挙げた速度違反のケースはたしかに危険ですが、「速度違反も流れに乗ってればいい」と言う人はそういうケースのことを言ってるんじゃあありませんよ。たとえば80キロ制限の高速道路で100キロ出すことがそんなに危険ですか? って言ってるんですよ。
蛇足ですが、たとえば追越禁止の農道で、歩行者や自転車を追い越すときに多少センターラインを越えるのは(もちろん対向車のいないときですよ)、むしろ「安全な違反」ですよね。

「ことさら身を隠して取締りを行ったり、予防または制止すべきにもかかわらず、これを黙認してのち検挙したりする」
まさにこれこそ、その検挙する違反行為が危険な行為じゃないことの証明では?
事故がおきかねない危険な状況だったらそれこそ「予防または制止すべき」であって、黙認する余裕があるってことは、放置しておいたってたいして危険じゃないんですよ。
危険な状況を警察官が予防も制止もせずに黙認してたら大問題です。

それから、警察関係者が自分から「予算のために取締りをする」なんて言うわけありませんよね。そんなことを言う人がいるとしたら、杉村太蔵くんなみの無邪気な方なんでしょう。私も身内に警察関係者がいますが、もちろんそんなこと聞いたこともありません。
しかし、本当かどうかはともかく、「予算のために取締りをする」というのは多くの人が疑っていることですし、そう勘ぐられてもしかたのないような取締りが横行しているのも事実のようですよ。クルマ関係の掲示板などに行けばその種の事例がいくらでも見つかります。
都市伝説かもしれませんが、警察関係者の間では取締りに行くことは「稼ぎに行く」と言われているとかいないとか…(もちろん、影でですよ)。

これらのことを考えると、「42.8.1通達自体はとてもすばらしいものだと思う」という質問者さんの感覚は常識的で正常なものと私は思います。

以上、長々と失礼しました。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。

肯定的な意見でありがたく思います。

>No.2さんの言うように廃止されたこと自体はそんなに大問題では
>ないかと思います。

たしかに廃止の手続き上は問題ないと思います。法律を改正
したわけでもないですし。ただの内部規定ですからね。
でも国民にとってみれば大問題の可能性はあると思います。

>No.4さんのおっしゃることは、私には最初の一文以外は理解不能です。

No.4さんとNo2さんは同一人物ですよ(笑)No.8さんも同一人物ですが。
理解不能というわけではないですが、一応反対意見をお礼の欄に
書いておいたので見ておいてくれたら幸いです。

>見渡す限りクルマも人も見えないようなたんぼのあぜ道の交差点
>での、指定場所一時不停止。タイヤが完全に止まるまで停止しな
>いことが、そんなに危険ですか?

これについてはおっしゃるとおり危険でないと思います。
注意して運転しないと亀やタニシを轢いてしまうことはあるかと
思いますが(笑)


>たとえば80キロ制限の速
>道路で100キロ出すことがそんなに危険ですか? って言ってるんですよ。
>蛇足ですが、たとえば追越禁止の農道で、歩行者や自転車を追い越す
>ときに多少センターラインを越えるのは(もちろん対向車のいないとき
>ですよ)、むしろ「安全な違反」ですよね。

100キロ出すのが危険かという話は場合によりけりだと思いますので
明言はさけます。

しかし、「安全な違反」。確かにそういうのはあると思います。
なんでも条文ありきで遵法精神どうのというのはおかしいと思います。

「とにかく法律は守らなければいけないんだ」と主張する方に質問ですが、

もしクーデターで秘密警察による独裁国家が樹立し、憲法で
「奥さんを独裁者に一晩貸し出さなければならない」ときめられた
場合、遵法精神と、自分の倫理観、どちらを優先させますか?

まあ、屁理屈なのであまりムキにならないようにしてくださいね(笑)

>警察関係者が自分から「予算のために取締りをする」なんて言うわけ
>ありませんよね。

そうですね(笑)

>「42.8.1通達自体はとてもすばらしいものだと思う」という質問者さん
>の感覚は常識的で正常なものと私は思います。

ありがとうございます。
ほかの人も、回答じゃなくて意見でもいいのでどんどん書き込んでください。
お願いします。

お礼日時:2005/10/12 12:35

 何か、書けば書くほど議論になってしまい恐縮なのですが…ここは42.8.1通達の話ですよね?



 危険でない違反を取り締まられて文句を言う方は、きっと教習所での路上試験でも、同様の運転をされた勇気ある方なんですね。それとも、「免許を取っちまえばこっちのもの」ですか?

 よく、事故を起こして「運が悪かった」という人がいますが、それには少なからず前兆があることは、ハインリヒの法則でも証明されています。危険な状態に陥る前に、自らの遵法意識の希薄さを身にしみて感じて欲しいもの。事故を起こしてからでは遅いのです。逆に言うと、取り締まりは交通事故が発生する前に行ってもらいたい、ということです。

 「危険でない違反」(というか危険でない状態)を、あえて取り締まる意義は、そこにあるでしょう。人間は、基本的にミスをする動物ですから、常に安全運転を体で覚えさせなければならない。危機管理、安全管理とは、本来そういうものです(でなければ、危険現場における「指差し呼称」などという「くだらない」行為をなぜあえて行うのでしょう?)。

 予算云々の話は、私も証拠を掴んでいるわけではないので、「そうでない」と断言はできません。ただ、取り締まりを強化している時は、死亡事故が前年比プラスで推移しているとか、連続して発生しているとか、という理由によるもののように、私には見えました。よって、この部分だけは、回答に対する自信「なし」ということで…。

この回答への補足

お礼の欄に書ききれなかったので、捕捉欄に書く
事をお許しください。

私が、42.8.1通達廃止の経緯に疑問を持っているのは
(予算うんぬんではないのか?等)
警察にノルマがかせられている実態を知ってからです。
現場の警察官は否定しますが、群馬県警の大河原さん
の内部告発ではノルマの実態が指摘されています。

(以下引用)

「明るい警察を実現する全国ネットワーク」(http://www.ombudsman.jp/fswiki/wiki.cgi/akarui?p …

[05/5/9]愛媛・仙波さんを支える会集会で講演

私・大河原は5月9日、現職・実名告発した仙波さんを支える会の第3回報告集会に招かれ、愛媛県松山市の農協会で「交通警察の実態」というテーマで講演しました。

この講演で私は、私自身の体験に基づき、例えば平成15年当時、群馬県警には各署ごとの取り締まり目標数値、つまりはノルマ表やそれに対する表彰制度があったこと、しかもそれは、重大事故につながる歩行者妨害や、過積載などは検挙しにくいために後回しにされ、一時停止違反や右折禁止違反など一網打尽式に検挙でき、ノルマの達成が容易な違反の検挙に重点が置かれた。また、飲酒運転では、検知管を操作して検挙成績を上げるといった悪質な方法が取られることもあったことなどについてお話させていただきました。

また、仙波さんは国会でも取り上げられた飲酒運転検挙に対して1件当たり1,000円に奨励金が支払われていたことについて話し、これはもちろん正規のものではなく、警察署もしくは関連団体の裏金から支払われていたと指摘しました。

 会場はほぼ満員の盛況で、講演後の質疑も活発でした。(元・群馬県警警部補、大河原宗平)

(引用終わり)

これによればいかにひどい取締りが行われていたか
窺い知ることができます。

umibouzu64さんは42.8.1通達を「カビのはえたような通達」
と言いましたが、私には

「カビのはえているのは警察」
「光輝く42.8.1通達」

のようにしか思えません。
「当り前の通達」という意見もありましたが、
その当り前のことが全然守られていない
現状で、通達を廃止するとはどういうつもり
でしょうか?

建前だけの理由では到底納得できません。

umibouzu64さん以外の方でもいいので、
納得できる理由を教えてください。

よろしくお願いします。

補足日時:2005/10/13 05:32
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この回答へのお礼

忙しいなか、何度も回答ありがとうございます。

すこし突っ込みどころが多かったのでつっこませて
いただきます。賛成意見もありますが。
(気を悪くなさらないでください)

>きっと教習所での路上試験でも、同様の運転をされた

見えにくい標識などは、教習所の路上試験では
遭遇しないことのほうが多いと思います。

>ハインリヒの法則でも証明されています。

ハインリヒの法則についてはよくしらないのですが、
ただの仮説ではないのですか?本当に「証明」され
ているのですか?たしかに、何かの前兆があることは
多いと思います。(絶対かどうかはわかりませんが)

>取り締まりは交通事故が発生する前に行ってもらいたい
>、ということです。

ほんとうにそう思います。隠れて切符切る前に、標識が
あるって教えてほしいですよね。

>取り締まりを強化している時は、死亡事故が前年比プラスで
>推移しているとか

死亡事故は年々減少傾向にありますが?

とにかく、貴重な時間をさいて回答をしていだき
ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/12 12:56

 交通警察のノルマの問題にまで話が及ぶとなれば、ここはスレを変えた方がいいかもしれませんよ。

もちろん関連性はあるのでしょうが、回答が際限なく広がってしまいます。

 それと、これに対する回答は、つまるところ、交通警察に携る人の意見でなければ正確な回答は得られないのでしょう…が、警察は上司の許可なく職務上の意見表明をすることはできないようです(補足で取り上げられた元警部補さんも、退職後堰を切ったように話しているようですから)、ここできちんとした回答を期待するのは無理というもので、私も含めて、所詮推測の域を出ないでしょう。


>例えば平成15年当時、群馬県警には各署ごとの取り締まり目標数値、つまりはノルマ表やそれに対する表彰制度があったこと

 どの仕事だって、目標なしに目的を達成することはできません。違反のでっち上げは御免ですが、現に限りなき違反が路上で繰り広げられているのですから、少しでも公正な取り締まりに近づけるために目標を掲げることは、少しもおかしくないと考えます。

 「表彰」というのは、信賞必罰という考え方から導き出されるものでしょう。民間なら当然のこと。取締りという性格上、批判をされるのでしょうが、ヤル気を出させるには止むを得ないと思います。自分自身に全く実入りのない仕事なんですから。


>しかもそれは、重大事故につながる歩行者妨害や、過積載などは検挙しにくいために後回しにされ

 これは実際に取り締まっている警察官から聞いたのですが、歩行者妨害は交差点での違反がほとんどですが、妨害状況を確認する人、車を停車させる人、切符を切る人が役割分担してやらなければならない、しかも4方向を同時に取り締まることはとても人員が足りない…という、物理的な事情によるものだそうです。

 また、過積載は測定する機械そのものが少なく、警察署によっては配分されていないところも多いらしい。だから、取締りの是非を言う前に、きちんと警察に予算配分してもらいたいものです。


 大河原さんって、何者か知りませんが、元の職場をボロクソに言う警察官って、結構多いいんですよね(何か私は、もし自分の職場だったら…と、複雑な心境)。ただ、(その内容が真実かどうかは別として)その主張が公正な取り締まりに寄与してもらえればいいのですが、同時に悪質ドライバーを調子づかせることも事実。そのあたりの影響度も考慮して講演してるんだろうな!?と言いたい。物申すには、他に方法があるだろうに。
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この回答へのお礼

たびたび回答ありがとうございます。

>ここはスレを変えた方がいいかもしれませんよ

議論が拡大することを懸念しておられるようですが、
私は全然かまわないと思っています。

「~は何ですか?」といった質問ではすぐに答えがでるかと
思いますが、
「~は何故ですか?」といった質問では幾通りもの答え、
見解があってしかるべきで、議論してより答えに相応しいものが
浮かびあがってくるのを待つのもありなのではないでしょうか?

>どの仕事だって、目標なしに目的を達成することはできません。

やはり取り締ることが目的ということですか?
事故の抑止はどうなったのでしょうか?

>自分自身に全く実入りのない仕事なんですから。

果たしてそうでしょうか?警察官の取締りによって国庫におさめられ
る反則金とは別に、特定団体に流れ込むお金があります。
具体的には安全協会が主催している、違反者講習の類の授業料
等です。

また、安全協会の職員はほぼ警察官OBによって占められています。
警察官は公務員の多額の退職金に加え、天下り先として安全協会
などの特定団体を用意されています。

その安全協会の飯の種、(=将来の自分の天下り先)を守るために、
取締りをおこなっているという構図もみえてくるかと思います。
(安全協会=警察OB から圧力がかかっていてもおかしくないかと)

>大河原さんって、何者か知りませんが、元の職場をボロクソに言う
>警察官って、結構多いいんですよね

ボロクソですか?ありのままを伝えただけかと思いますが。
「真実かどうかは別として」とありますが、虚偽なら
なぜ警察は信用毀損罪、侮辱罪等で告訴しないのでしょうか?
告訴しないのは、暗に本当であることを示しているように思えますが。

なお、大河原さんは内部告発を行ったあと、謎の容疑をかけられて
懲戒免職になりました。(紙でつくった偽造ナンバーの車を運転した
容疑で。意味不明過ぎますがw)
ので、退職後に口を開いたというわけではありません。

(愛媛県警の内部告発者に対する扱いもひどいものでしたよね?)

あと、飲酒検知器の偽装、見えない標識での取締りといった
話題には一切ふれていないのは文字数制限の関係ですか?

よろしければ次の機会にでも触れてください。
よろしくお願いします。

お礼日時:2005/10/14 00:14

>議論が拡大することを懸念しておられるようですが、私は全然かまわないと思っています。



 ここは質問の場であり、議論中心のサイトではないのですよ(といっても、つい議論になってしまうのですが)。


>やはり取り締ることが目的ということですか?事故の抑止はどうなったのでしょうか?

 あなたは、事故防止と取締りが全く別物とお考えのようです。人間はずるい動物ですから、「悪いことをすると捕まる」という観念を頭の片隅に残すことで縛りをかけなければ、良い方向には進まないのです。「そうじゃない」というのであれば、なぜ法律が必要なのでしょう?
 取締りがダメだというのなら、交通事故抑止のために、他にどんな方法があるというのでしょう?理想論だけで死者は減りませんよ。性善説なんて、私は信用しません。


>果たしてそうでしょうか?警察官の取締りによって国庫におさめられる反則金とは別に、特定団体に流れ込むお金があります。

 反則金は国庫に行き、交通行政に使われます。警察官の懐に入ることは100%ありません。そのことを言っているのです。


>虚偽ならなぜ警察は信用毀損罪、侮辱罪等で告訴しないのでしょうか?

 「信用毀損罪」の客体となる「信用」は、人の経済的側面における価値(支払能力等)を言います。
 「侮辱罪」の行為は、具体的事実を摘示することなく、公然と人を侮辱することを指します。
 「名誉毀損罪」の客体に「国」「地方公共団体」は含まれないというのが判例の立場です。

 これは、おそらく警察部内の問題にとどまるものと思われます。


>あと、飲酒検知器の偽装、見えない標識での取締りといった話題には一切ふれていないのは文字数制限の関係ですか?

 私だって万能ではありません。検知器の偽装が具体的にどのようなものなのか、私は知りません。
 ただ、「見えない標識での取締り」はあり得ません、というか、その場合は無罪になります。これは数多くの判例が出ています。ですから、標識の状態をよく確認しないまま取り締まりをして、その後視認性が悪いことが分かった、ということはあるかもしれませんが、最初からよく見えないのが分かっていてあえて取り締まるというのは、通常考えられません。


>よろしければ次の機会にでも触れてください。

 私だけが回答するのは心苦しいです。
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この回答へのお礼

たびたびありがとうございます。

どうしても議論になってしまいますね(笑)

私の考えを整理しますので、今後はこの内容についての
質問の回答だけに限定することにしませんか?

・適切な取締りは事故の抑止のためになる
・しかし、ノルマをかせられた警察官が「不適切」な取締りをしている
ことがある。
・取締りによって特定団体、(安全協会、指定レッカー業者)にお金が
ながれている
・その特定団体は警察と深い関係にある(安全協会の役員名簿とかを
みればわかると思いますが、公安出身者が多数います)
・適切な取締りを推進すべき42.8.1通達は廃止された
・なぜだろう?

なにか抜け落ちている点があったり、範囲が広すぎるのならば
ご指摘をお願いします。

それでは、本題(?)にはいりますが、

>最初からよく見えないのが分かっていてあえて取り締まるというの
>は、通常考えられません。

通常考えられませんが、よく耳にする話です。あと、後ろから
車に煽られて、スピードを出してとなりの車線に回避したら
実は覆面パトカーで、切符を切られたとか。もよく聞きます。

> 「信用毀損罪」の客体となる「信用」は、人の経済的側面
>(以下省略)

そうなんですか。知りませんでした。
貴重な情報ありがとうございました。
という事は大河原さんの言っている事が
嘘という可能性もあるわけですね。

個々の事例について、嘘だとか本当だとか
の話になっては本題からずれてしまいますね。

そろそろ回答受付を締め切って終わりにしますので
最後に何か有りましたらよろしくお願いします。

お礼日時:2005/10/18 21:51

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