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夜間、ゴミ集積所に出されていた衣類ゴミを車に持ち込み物色中に職質されました。
トランクには約3年間で集めた女性用下着がダンボール箱に2つ分。
警察に連行されて2時間ほど取調べを受けました。
当初は下着泥棒に間違いないと厳しく言われたのですが、どの町のどの地区は何曜日に衣類ゴミ収集日だとか細かく話し、最終的には下着泥棒の疑いが晴れました。
刑事さん曰く「人それぞれ性癖はあるが、人に疑われるようなことはするな」といわれ、警察署長宛に上申書を提出して釈放されました。
上申書は「今後ゴミ漁りなどしない。私が所有している下着は全て所有権放棄した上で、警察にて処分してもらう。」との内容でした。
実際車の中から警察署内のゴミ捨て場に運びました。
そこで法律または警察に詳しい方にお聞きしたいのですが、
上申書を提出して釈放された場合、今後何かしらのお咎めはあるのでしょうか?
大変恥ずかしい質問ですが、どうぞ宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

事件性がないとして釈放されているのですから、一切、おとがめなどないと思います。



そして、他人がゴミ集積所に出した後のぶつは、所有者がいないものですから、元々、犯罪性自体ないのです。

回収車がくるまでの間、衣類ゴミについての保管状態が「何びとかの排他的な管理占有状態がある」と認められるような客観的な施設内に置いてあるなど、特別な場合でない限り、犯罪性がないことから、上申書を出させるという事自体行き過ぎだと思います。

出す出さないは、質問者のかたの選択ですが、結論的には、今後なんらのおとがめがないことは確かです。
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この回答へのお礼

私もネットなどで調べては見たのですが、専門家の方に犯罪性がないと言われ安心いたしました。
警察に連行されることなど未経験でしたし、上申書を書けば開放されると思い、警察の言われるがままにサインしてしまいました。
とにかく今後は身を謹んで、このようなことはせぬよういたします。
Worid_ioves_youさん、本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/10/27 10:05

警察は捜査・逮捕するのが仕事です。


お咎めである罰を決めるのは検察を経て裁判で決定されます。
上申書の内容がどのようなものかわかりませんが、おそらく厳重注意につき書類を検察に送検しないというような内容だと思われます。
警察から今後の流れを説明されていなければ、そこで処分は終わったのでしょう。
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この回答へのお礼

今後の話も無く、今後このような事をせぬようにと
注意を受けましたので、n_kamyiさんのおっしゃる通り
終了だとは思っていたのですが、n_kamyiさんに
そう言われ、ホッとしております。
このような質問に答えていただき大変感謝しております。

お礼日時:2005/10/26 22:01

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