以前、こちらでお世話になりました。
http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=1602750
私も被疑者扱いとなり、刑事からの電話を無視していたのですが、昨日、市の法律相談でアドバイスを受けたように、法務局の人権擁護課に行き、法務局では県警察本部の女性相談課に行って、担当の刑事が脅迫めいたことを言ってくる(彼氏には就職内定先に言うぞ、私には大学や実習先・別居中の両親に言うぞと脅してきました)と訴えるように言われ、そうしたのですが、今日、刑事が家にまでやってきて「11月4日までに出頭しない場合はしかるべき措置をする」という脅迫めいた手紙をおいていきました。
私が被疑者扱いになったのは、彼氏が浮気相手と別れてから、しばらくの間、彼氏は浮気相手とよりを戻したいな…としょっちゅう言っていたので、私がその女性の大学のサークルのホームページの掲示板に「よりを戻したい」と彼氏のフリをして書き込みをしたからなのですが、そのことを刑事に言っても「署に来い」というばかりです。
はっきり言って、この刑事にはもう関わりたくありません。態度がヤクザ同然だからです。もう少しまともな警察官だったら事情聴取に応じてもよいかと思っていますが、それを県警に言っても聞いてもらえるのでしょうか?
あと「しかるべき措置」って何する気でしょうか…?手紙には「ご両親にも警察から出頭するように話すなどします」と書かれています。悪いことをしてるわけではないので、両親に言うのはいいのですが、彼氏に昔、浮気相手がいたということがバレるのが一番困ります。もしかしたら、付き合っていけなくなるかもしれません。警察は私生活を破壊するものなのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
初めまして。
itigennkoji(一言居士)と申します。実は私自身も昔、ふとしたことで犯罪人扱いされた経験がありますので、おっしゃることが事実であると信じます。
とにかく騒ぎを大きくすべきです。
その不良巡査は、脅かしずくで自分の思うように事件を仕立て上げることができると、高をくくっているのです。
その置手紙は手書きですか?
そうであれば、そのコピーを取り、いきなり警察本部長に送りつけてください。
そして、「○○警察署刑事課の△△巡査がこのような置手紙を置いていったが、これは警察としての意思か、それとも△△巡査の独断的行動か?」と文書で問いただしてください。
まず間違いなく後者でしょう。推察するに、上司の刑事課長や係長にさえ相談せず、独断でシナリオを描き、一件落着させて報告し、点数を稼ごうとしているのでしょう。もちろん、警察の捜査のルールからも大きく逸脱しています。それが露見した時点で、この不良巡査はおとなしくなるでしょう。
大体、彼氏の元浮気相手の女性が警察に貴方や貴方の彼氏を訴えたとしても、まともな警察官なら、それを丸飲み込みにはしないはずです。
呼び出して事情を聞く時点では、まずは穏やかな聞き方をするはずです。そして仮に貴方たちが本当に怪しいと思ったとしても、裏を取らない限り、それほど高飛車な態度を取れるものではないのです。
ましてや、事件と関係のない私生活に介入することなどは、問題外です。
相当にアホな巡査ですね。察するところ、ウダツのあがらない万年巡査でしょう。
(ちなみに警察には「刑事」という職名はありません。刑事課の巡査や巡査部長が自分たちのことを「刑事」と言いたがりますが、それは自分たちは「巡査」より偉いんだぞ、と世間に思われたいためでしょう。警察は階級社会ですから、交番の巡査(地域課所属)も刑事課の巡査も全く同格なのです。)
次に警察本部(東京なら警視庁)の監察課(県によって名前が違います。監察官室など)に行き、チンピラ巡査の脅迫行為について告訴状を出します。
被害届ではダメです。被害届では警察には捜査する義務は生じません。
告訴状を出せば警察は捜査せざるを得なくなります。
>あと「しかるべき措置」って何する気でしょうか…?
これも本部長あての文書でたずねましょう。
とにかく弁護士に相談するのが一番です。お金はかかりますが、いまお金を惜しんでいたら、一層面倒なことになりかねません。
弁護士にはあくまでも、「脅迫罪で告訴」の線で相談してください。
こんな岡っ引きみたいなチンピラ巡査に、絶対に負けてはいけません。
頑張ってください。
こういう税金泥棒は、懲らしめてやらねばなりません。さもなければ、このチンピラ巡査は、これからも悪事を続けるでしょう。
心から応援しています。
ありがとうございます!
彼氏のところにも同じ日に「risa-risaさんは捜査を受ける義務があります。説得をするように」と手紙がありました。彼氏が先ほど、電話で「これは印鑑がない。公式な文書であれば印鑑が必要じゃないか…?」ということに気が付いたと言ってきました。この手紙はパソコンで打ったものですが、確かに印鑑がありません。印鑑がないということはこの巡査が一人でやってる可能性が高いですよね?コピーを取って、警察本部長に送りつければよいのでしょうか?
No.9
- 回答日時:
事実関係は知りませんが、出頭を無視し続けると、逃走の虞ありと判断され逮捕される可能性があります。
小さな事件にも関わらず、何度も呼び出しを喰らうということは、警察側に有罪に持ち込めるだけの材料があると思われます。
私なら、金はかかりますが、弁護士を雇って対処しますね。
人権云々なんて、自分の嫌疑を晴らしてからでしょう。
No.8
- 回答日時:
あなたの今の立場はとても惜しいです。
というのは、問題警察官の宝の山だからです。
すべてを客観的な証拠でおさえるよう努力して
下さい。
つまりビデオで押さえる、音声(電話)などは
カセットに録音するということです。
それがないといざという場合、「そんなことは
言ったぼえはない」はすべて終わりです。
手紙もひとつの資料ですが、ここに全文が記載
されていないので、いまひとつよく分かりません。
とにかく客観的な証拠が押さえられれば、また
その証拠が罪さかねられればあなたの勝ちです。
がんばってください。
#ちなみに証拠がおさえられない場合は、相手の
言った暴言はすべてなかったことになり(つま
りしらを切られ続けられることになり)、
すべてあなたが悪いことになります。
公権力を相手にするということはそういうこ
とです。
No.7
- 回答日時:
>検察庁は東京都内だけでしょうか?
地方検察庁は県庁所在地に必ずあります。
また地方検察庁の支部もあります。
さらに簡易裁判所の置かれているところには、区検察庁というのもあります。そこでもかまいません。
検察庁の所在地については、電話帳などで調べてください。
是非、検察官に会って、お話してみるべきです。
悪い結果にはならないと思います。
それから、「捜査を受ける義務がある」という発言や、私生活に干渉する発言など、この置手紙の内容から見て、この巡査はすでに相当な墓穴を掘っています。
実は私の父と叔父の2人が元警察職員です。
私自身も警察に知人が多く、こんなアホ巡査ばかりでないことも良く承知しています。
実際、警察官もピンからキリまでなのですが、こういう不良警察官のために迷惑しているのは、真面目な警察官なのです。
警察にもモノのわかる人はいます。きちんと話せば、必ず通じるはずです。(感情的になるのは禁物です。)
私は以前、公的機関の不正を内部告発したために卑劣な報復を受けたことがあり、そうした経験を通じて、不正との戦い方を私なりに学んできました。
弁護士とも何度も相談したことがあります。
ご質問の件については、単に一警察官の不法行為だけでなく、その背後にいる問題の女性のことを考えなければなりません。
その巡査は、問題の女性の言い分を鵜呑みにしているだけなのです。
警察に弱腰で対応すると、その女性のシナリオ通りに事が進んでしまうことになり、取り返しの付かない事態になりかねないのではないでしょうか。
弁護士と相談して、がんばってください。
お礼遅くなりました。
公安委員会と警察本部長宛に文書を書きました。
もちろん、手紙のコピーも添付しました。
手紙自体はワープロ打ですが、封筒に刑事の直筆で宛名が書いてあったのでこれのコピーも添付しました。あとは結果を待つのみです。彼氏と二人で非常に困っていましたので、とても助かりました。ありがとうございました!
No.6
- 回答日時:
こんばんは。
このたびは災難でお気の毒です。
その手紙は大事にとっておきましょう。動かぬ証拠になります。
警察官の不正に対しては、県警に監察室という組織があり、申し立てることができます。県警によってはホームページで紹介しているところもあります。
自分で申し立ててもいいですし、弁護士のような代理人を立てて申し立ててもらうのもいいいでしょう。
また憲法33条にも保障されているとおり
「誰であっても現行犯逮捕以外であれば、罪状が示された裁判所の発行した令状(いわゆる逮捕状)がなければ逮捕されない」
とあります。
令状が無くて警察所に連れて行く場合は、「任意同行」という形をとります。ドラマなんかでよくある「ちょっと署で話を聞かせてもらえませんかね?」
って奴です。「ああ、いいよ」と答えたら任意同行に応じた形になります。何泊かしたりドラマにあるようにカツ丼が食べられるかもしれません。
当然逆もあるわけで、拒否もできます。
「それは任意同行ですか?拒否します」ですむわけです。
もし令状を示され逮捕された場合は、弁護士を呼ぶ権利があります。各弁護士会に連絡先/方法など記したWebがあるのでご参照ください。
また今の段階でも、人権侵害に当たる可能性が高いので、無料法律相談等で、弁護士に今後どうすればいいかを相談されることをお勧めします。
参考URL:http://www.nichibenren.or.jp/
令状を示され逮捕された場合は、弁護士を呼ぶ権利があるのは知っているのですが、今はこのように脅され続けていて、非常に困っています。
手紙の内容は「警察は貴方の取調べをする必要があります。いつまでも連絡が取れない場合は、ご両親等に連絡して出頭を求めることになります。11月4日まで連絡がない場合は、しかるべき措置を講じます。」となっています。1回「それは任意同行ですか?拒否します」と言ったら「フザけんな!」とマジ切れされ、本当にこの刑事はヤクザなんじゃないかと思いました。2~3回は事情聴取に応じたのだからいいじゃん!って思います。警察は彼氏と私の指紋も取ったし、車のナンバープレートも控えたし…ヤクザ刑事はあのヤリマン女の言うことを鵜呑みにしているとしか思えません。
No.5
- 回答日時:
>なるほど!
この置手紙は正に脅迫の揺るぎない証拠になりますね!
「脅迫罪」と「脅迫めいた」とは違います。どこが脅迫なのでしょうか?自分に納得のいかないことを要求されたら、即「脅迫」ですか?
脅迫罪の定義は、相手を畏怖させるような手段による、生命・身体・名誉・自由・財産に対する害悪の告知です。どこが「脅迫罪」に当たるのか、私にはよく分かりません。その意味では、彼氏に対する刑事の言動は、脅迫罪に該当する可能性がありますが。ただ、これは想像ですが、相手は警察ですから、墓穴を掘るような言動はしないと思います。犯罪にかからないような上手な言い回しだったんじゃないですかね?
相手の刑事が信頼置けないのであるから、その上司や上層部に抗議されたのでしょ?その反応はいかがなものだったのですか?せめて、相手方の反応も続報で補足していただかないと、判断ができません。
よって、そのあたりを補足してもらいたいものです。
ちなみに、任意の出頭要求に際し、郵便ハガキを使うなど、くだけた形式を用いる場合もあります。何も令状などという司法書類にこだわる必要はないんですが。要は、出頭要求の事実がなされていたらいいんです。あくまで「任意」なんですから。
昨日、県警察本部の女性相談課の女性警官さんに電話で「○○署の△△刑事の発言に問題があり(具体的に言いました)、非常に困っている。彼氏は□□(元浮気相手)はHがうまいのか?とまで聞かれた。ある種のセクハラではないか?」と訴えたところ、「じゃあ、注意をしておきますね」と言われました。そしたら、次の日に私の家と彼氏の家に刑事がやってきて手紙を置いていきました。
以前にも彼氏や私が「任意の事情聴取だから、行かなくていいですよね?もう指紋も取ったし、車のナンバーも控えられましたよね?」と言うと「フザけんな!もっと、ひどい目に遭うからな!」とキレられ、それ以来、私たちは脅えて刑事からの電話を無視しています…ANo.4さんのおっしゃるように、もっと、上の方に言わないとダメなんですかね…?
No.4
- 回答日時:
>「risa-risaさんは捜査を受ける義務があります。
説得をするように」と手紙がありましたこれはチンピラ巡査の大失言ですね!(大笑)
逮捕されていない限り、捜査をを受ける義務はありません。
裁判所の発する逮捕状や捜索令状がない限り、捜査を受けるのはあくまでも「任意の協力」です。
したがって、この手紙は巡査がいかに法律を知らないか、また貴方がたおニ人をなめているかを、如実に示しています。
また「説得するように」と圧力をかけたことも、その程度にもよりますが、「公務員職権濫用罪」になる可能性があります。
>印鑑がないということはこの巡査が一人でやってる可能性が高いですよね?
まず間違いありません。
>コピーを取って、警察本部長に送りつければよいのでしょうか?
そうです。あえて順序を無視して、警察署長・刑事課長の頭越しに、いきなり高いレベルに話を持っていってしまうのです。
こういう手法がいかに有効であるか、私は何度か経験があります。
とにかくクソ威張りする役人ほど、上には弱いのです。
もちろん本部長自身が処理するわけではないでしょうが、一度は本部長の目に触れるでしょう。そして本部の監察課に伝えられ、そのチンピラ巡査は呼び出されて大目玉を食らうことになります。
署長と刑事課長も、本部に呼び出されて怒られるでしょうね。
No.3
- 回答日時:
No.2です。
ちょっと追加します。>手紙には「ご両親にも警察から出頭するように話すなどします」と書かれています。悪いことをしてるわけではないので、両親に言うのはいいのですが、彼氏に昔、浮気相手がいたということがバレるのが一番困ります。もしかしたら、付き合っていけなくなるかもしれません。警察は私生活を破壊するものなのでしょうか?
これこそ、まさに脅迫罪に値する行為です。
チンピラ巡査は、こうしたら貴方が困ると知って、揺さぶりをかけているのです。警察に出頭するしないは、逮捕状が発せられていない限り自由ですから、こうした行為は、明らかに警察官の正当な職務の範囲を逸脱しています。
告訴状にはこのことを書けば良いのです。
それから、少々気になったのですが、
市の法律相談→法務局の人権擁護課→県警察本部の女性相談課
これって、要するにたらい回しではないですか!
市の法律相談は無料ですよね?
もちろん担当した弁護士の人柄によると思いますが、中には無料相談ではあまり一生懸命になってくれない人もいると聞きます。
お金がかかって大変とは思いますが、やはり有料の相談をお受けになるよう、お勧めします。
チンピラ巡査の不正をあばくことが、結局は問題の彼女を撃退することにもなるのです。
それから検察庁にも言って検察官に話してみるのも効果があるかもしれません。
複数の筋(警察と検察)に同時に話を持って行っても、一向にかまいません。
むしろそのほうがゴマカシができないという恐怖感を与えるので有効でしょう。
私は弟と二人暮らし(両親の持ち家)をしているのですが、家に電話がかかってきて、弟に不信がられました。「警察の○○です」と言ったわけではなく、「○○と申しますが、risa-risaさんはいますか?」という電話だったそうです。弟には何とか「彼氏を追い掛け回す迷惑な女がいて、その女が誰かにストーカーされ、私や彼氏が警察から容疑をかけれていて困っている」と嘘半分の説明をしてごまかしたのですが、両親には仮に嘘の説明をしても見破られるかと思います。
検察庁は東京都内だけでしょうか?
複数の筋(警察と検察)に同時に話を持って行きたいと思うのですが、私は九州在住(県庁所在地に住んでいます)ですが、この場合、どこが検察庁にあたる機関になりますか?
No.1
- 回答日時:
今時、まだこんな警察官が居るんですね・・・
警察官の職務に対して、不満が有る場合は、警察法79条に基づき、直ちに、所轄の公安委員会に対し、苦情の申し立てをする事が出来ます。
第79条 都道府県警察の職員の職務執行について苦情がある者は、都道府県公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める手続に従い、文書により苦情の申出をすることができる。
公安委員会は、申し出を受理すると、事実関係を調査し文書にて回答する事が義務づけられています。
警察法79条第2項 都道府県公安委員会は、前項の申出があつたときは、法令又は条例の規定に基づきこれを誠実に処理し、処理の結果を文書により申出者に通知しなければならない。
申し出の様式は決まっていません。東京都公安委員会の場合は以下の内容を書くようです。
1 氏名、住所及び電話番号
2 住所以外の連絡先へ処理結果の通知を希望する場合は、当該連絡先の名称、住所及び電話番号
3 苦情申出の原因となった警察職員の職務執行の日時及び場所並びに当該職務執行に係る警察職員の執務の態様その他の事案の概要
4 苦情申出の原因となった警察職員の職務執行により申出者が受けた具体的な不利益の内容又は当該職務執行に係る警察職員の執務の態様に対する不満の内容
これに署名または捺印すればいいようです。もちろん、職務に問題は無かったとという回答が来るかもしれませんが、少なくとも、公安委員会から呼び出し食らえば、以後の対応は変わるはずです。頑張ってください!
参考URL:http://www.npsc.go.jp/url.html
なるほど!
この置手紙は正に脅迫の揺るぎない証拠になりますね!
今までも、何月何日にこんなことを言われた…というようなことはメモしていたのですが、この手紙は印鑑もないし、この警官が一人で脅迫しているとしか思えないのです。少し気がラクになりました。ありがとうございます。
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