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車の登録事項証明は個人情報に該当しないの?

A 回答 (3件)

 こんにちは。



 ご質問の背景が分からないのですが、勿論、立派な個人情報ですよ。
 ただし、いわゆる「個人情報保護法」でいう個人情報に当たるのかということでしたら、個人情報には当たらないです。この法律は、「国の機関」や「自治体」などは、「個人情報取扱事業者」に当たらないからです。

http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/in …

参考URL:http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/in …

この回答への補足

実は、ダイハツの直営販社が取得した車の登録事項証明の原本が、盗品とともに自販機の上に捨てられていました。
警察に刑事事件として扱ってもらっていますが、取得した販社は謝罪も何もなく公示書類の流出は罪にならないといいはっています。
盗品と一緒に見つかったのは私の下着や盗撮写真など、非常に気持ち悪いものでした。

補足日時:2005/10/29 18:03
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 #2です。



>取得した販社は謝罪も何もなく公示書類の流出は罪にならないといいはっています。

 確かに、法律的にはグレーゾーンだと思います。
 でも、その車の登録事項証明で貴方の住所が判明した事により犯罪が発生したら、直営販社を民法に基づき不法行為として賠償責任を求める事も出来たと考えます。

 不法行為とは、その行為によって他人に生じた損害を賠償する責任が生ずる場合に成立しますから、正しくその恐れがあったということですね。
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○民法
第709条 故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス
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 それと何より、会社としての書類の管理体制を疑わざるを得ないですね。下記のサイトにもありますが、国も登録事項等証明書の悪用による犯罪の防止に努めているくらいですから、慎重に取り扱って欲しいですね。

http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha01/09/091106_.h …

参考URL:http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha01/09/091106_.h …
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まず「個人情報保護法」上は行政機関は対象外です。



別途「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」等が適用されます。

※基本的に行政機関が持っている個人情報は「開示」されるものです。
上記法律も「特定条件」以外は開示しなければならないとなっています。

なお、プライバシー保護法と勘違いされますが、「個人情報保護法」って収集目的外使用を規制しているだけの法律ですよ。
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