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アルバイト先で店長が、「君の履歴書いろいろあって無くしちゃったから、また書いて貰えるかい?」と新しい履歴書を渡されました。
これって店長に罪はないのでしょうか?個人情報保護法など適用するのでしょうか?

A 回答 (2件)

履歴書は、提出し採用が決まった時点で会社の所有物で、貴社の処罰規定があればそれに基づいて処分を受けます。



参考URL:http://www.hou-nattoku.com/consult/345.php
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この回答へのお礼

会社の所有物になるのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/13 12:35

個人情報保護法って全員が全員適用されませんよ。


こんなのがみんなに適用されたらGourmet_Sleep
さんが携帯なくした!なんていったら、個人情報
保護法に触れて逮捕っていう話にも発展しかねま
せん。それか、Gourmet_Sleepさんが家のパソコン
を盗まれて、年賀状などの住所録が入っていた!
となったら、個人情報保護法で逮捕になりますよ。

たしか従業員何百人以上の企業で・・・とかの
条件がありましたよ。

それと履歴書って、提出した時点で企業の物に
なると思います。採用、不採用に係わらず履歴書
って返してくれませんよ。
(とはいっても不採用時は返してくれるところも
あるかも?)
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この回答へのお礼

お陰様で理解できました
ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/13 12:35

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