
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
この質問はいろいろな答え方ができると思いますが,法的には既に回答が出ていますので,「なぜそのような決め方をしたのか」という考え方について少し書きます。
(まず要点)
一言で言えば,学年の初日(すなわち4月1日)現在の年齢を基準にして学年を決めているからです。
例えば,小学校に入学する子どもは,4月1日現在で6歳になっている子どもです。従って,4月1日生まれは,ぎりぎりで6歳になっています。
4月2日生まれは,学年の初日現在はまだ5歳です。
この結果,4月1日現在の年齢は,小学1年生なら全員が6歳,中1なら全員12歳…で揃うことになります。
(以下,細かい説明です)
さて,No.2とNo.3の回答を読まれた方は,「4月1日生まれの子供はいつ6歳になるのか? 3月31日なのか,4月1日なのか」と疑問に思われたかもしれませんので,そのへんを少し詳しくみてみましょう。
年齢の数え方には,いわゆる数え年と満年齢とがあります。数え年は,生まれた時から1歳で,以後正月が来るたびに1つ年をとります。
満年齢は,生まれた時0歳で,誕生日が来るごとに1つ年をとります。
両者を区別するため,「数えで何歳」「満で何歳」という言い方をすることもあります。
No.1の回答にある「年齢のとなえ方に関する法律」とは,わかりやすく言えば,数え年をやめて満年齢を使いなさいよ,という法律です。
ところで,満年齢の「満」とは何でしょうか。
これは「期間が満了した」の「満」です。生まれてから,6年間の期間を満了した人は「満6歳である」という言い方をするわけです。
そこで,その期間の数え方ですが,年齢計算ニ関スル法律(明治35年法律第50号)の規定では「年齢ハ出生ノ日ヨリ之(これ)ヲ起算ス」とあり,生まれた当日もカウントされることになっています。
つまり,朝生まれても,夜生まれても,ともかく生まれた当日を1日めと数えます。
翌日を2日目,……と進んでいって,365日目(うるう年なら366日目)が満了した時,いいかえれば1年のカレンダーの全ての日付を経過し終わった時,「1年間が満了」と言えることになりますね。
従って,4月1日に生まれた子は,翌年の3月31日が終わった瞬間に「満1歳」となります。
(細かい話ですが,「終わった瞬間」とした法的な根拠は民法143条で,「期間ノ末日ノ終了ヲ以テ期間ノ満了トス」とあります。常識的にも,1年間の最後の日が終わらないことには,1年経過したとはいえませんよね。)
となると,学校教育法第22条でいう「満六才に達した日」は3月31日というべきか,4月1日というべきか,という問題になりますが,これは民法上の「6年間の期間の末日」と解釈され,期間の初日が誕生日=4月1日ですので,末日=3月31日となります。
ただ,3月31日が終わるまでは満6歳とはいえないので,自分の年齢を満6歳ですと言えるようになるのは4月1日です。そういう意味では,誕生日を4月1日に祝うのは理にかなっており,別に民法の規定と矛盾しているわけではありません。また,No.2とNo.3のどちらも正しいといえましょう。
なお,チョンボかどうかの問題ですが,学校教育法の条文に「満六才に達した日の翌日以降における最初の学年の初め」という表現をして,わざわざ「の翌日」という語句を入れているところを見ると,これは意図して行なった措置だろうと思われます。
それでもそういう措置をとったこと自体チョンボだと主張されるのであれば,それは個人の美観の問題といえましょう。
(つまり,「ある学年に属する子供は,4月1日現在の年齢が全員揃っている」のと,「ある学年に属する子供は,同一の学年内に誕生日を祝うことができる」のと,どっちがきれいか,自然か,ということです。)
(例えば,オリンピックの選手名簿に載っている年齢は開会式当日現在ですし,選挙の立候補者一覧の年齢は投票日現在です。名簿を作る側の立場からいうと,学年初日の年齢で考えるのはわりと自然だと思うのですが,子供の立場からいうと,同じ学年の区切りの中でお誕生会が開けるほうが自然かもしれませんね。)
それと,回答No.2で引用されている条文は原文のままではなく要約されたものです(No.3は原文)。「早生まれ」という語も条文中に使われているわけではありません。
また,民法第143条は一般的に期間の決め方を定めたもので,「満年齢」や「年齢」などの語は出てきません。
以上気になる読者もおられると思いますので,念のため言い添えておきました。
この回答へのお礼
お礼日時:2001/12/03 02:02
ありがとうございました。
法律って難しい言葉で書いてあるので、わたしにはさっぱり?・・・だったんです。
わかりやすい回答で、やっと納得しました。
ちなみに、数え年がお正月ごとにっていうのは初耳でした。お恥ずかしい・・(^^ゞ
No.6
- 回答日時:
俗にいう「早生まれ」に関するご質問ですね。
「早生まれ」とは、1月1日から4月1日までの期間に誕生日がある者のことです。この期間に生まれた者は、前年の4月2日以降に生まれた者と同じ学年になるため、こう呼ばれるわけです。
4月1日生まれの者も「早生まれ」に含めることは一般によく知られていますが、その理由として言われる「6歳になるのは3月31日だから」というのは、実は間違った解釈なのです。これは、加齢と誕生日を混同したことによる誤解なんですよね。
つまり、4月1日生まれが「早生まれ」であることの法的根拠は、「民法」も「年齢計算ニ関スル法律」も全く無関係なのです。
確かに加齢は誕生日の前日午後12時なので、日を単位とすれば6歳に達する日は3月31日ですが、加齢を基準とするならば、逆に1月1日生まれの者を「早生まれ」に含めるのはおかしいですよね。
正しい理由は、「学校教育法」第17条の「満6歳の誕生日以後の最初の4月1日に小学校等へ就学」という旨の規定によるわけです。「以後」ですから誕生日を含むため、4月1日生まれの者は6歳の誕生日の当日に入学することになり、同学年で最後の誕生日になるから「早生まれ」なのです。(2007年改正の前は第22条)
(参考)学校教育法第17条第1項(抜粋)
保護者は、子の満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、(中略)これを小学校(中略)に就学させる義務を負う。(後略)
先述の、一般における「間違い」は、この条文を「満6歳に達した日」でいったん区切って解釈しているわけです。正しくは「満6歳に達した日の翌日」で区切るのが適切です。
一般の人にとって「加齢は誕生日の前日午後12時」という法規定は余り知られていないため、この説明の段階で多くの人は納得してしまうのです。
「満6歳に達した日の翌日」とは要するに「6歳の誕生日」のことであり、こうした回りくどい規定になっているのは、平年にあっては誕生日の存在しない2月29日生まれの者を想定していることによります。
その上で、学校教育法では、これ「以後」と規定していることから「6歳の誕生日」を含むため、4月1日生まれの者は「早生まれ」となるのです。
仮に「(誕生日)以後」ではなく「(誕生日)後」という規定であれば、4月1日生まれは「早生まれ」とはなりません。
すなわち、「満6歳に達した日」が3月31日だから早生まれなのではなく、学校教育法の規定が「(誕生日)以後」になっているから早生まれなのです。
No.4
- 回答日時:
法律上の根拠は他の方々が回答されている通りですが、
私は学校教育法を作った人たちのチョンボだと思っています。
No.3
- 回答日時:
学校教育法 第二十二条 保護者(子女に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは、未成年後見人をいう。
以下同じ。)は、子女の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、・・・・となっております。
ですから、この法律の解釈では4月1日生まれの方は4月1日に6歳になるため、それ以降の学年となると次年度になってしまう訳であります。
お解りになりましたでしょうか?
法律って難しいですよね。
No.2
- 回答日時:
学校教育法の22条によって、4月1日生まれまで早生まれといいます。
内容は、学齢の数え方も民法の年齢の数え方に準じます。
民法第143条によると「・・・満年齢は、起算日に応当する前日をもって満了する・・・」とあります。
これによると、誕生日の前日で、満年齢になるのです。
4月1日生まれの児童は、民法上、その前日の3月31日で、満6歳とみなされます。
学校教育法第22条によれば「満6歳に達した日の翌日以降における最初の学年の新学期(4月1日)をもって小学校の就学が始まる」とありますので、4月1日生まれの児童は早生まれ扱いとなって、小学1年生になります。
4月2日生まれの児童は、4月1日で満6歳になるので、翌年の4月1日に入学となります。
この回答へのお礼
お礼日時:2001/12/03 02:11
ありがとうございました。
誕生日の前日で満6歳とみなすんですね。
初めて知りました。
知ってる人って少ないのでは?・・・
みんなに教えてあげようと思います。
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