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妻と子供2人の4人家族です。現在は夫である私の姓ですが、訳があり妻の親の姓に家族4人変わりたいのですが、どの様な手続きをすればいいでしょうか?私と子供が妻の親の養子になる様な形でしょうか?

A 回答 (2件)

1.一度離婚届けを出されて、すぐに妻の姓で婚姻届を出す方法。


2.夫が、妻の親と養子縁組をする方法。

2.の場合、戸籍の筆頭人の姓が変われば同一戸籍に記載されている他のメンバーも自動的に変更になります。

1と2の大きな違いは、養子縁組をしたことで、妻の両親の遺産が夫にもくることです。

たぶんあっていると思いますが、確認していないので「回答に対する自信」はなしにしてあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/11/17 11:56

仮に「TYPE-R」さんの氏をタナカ、ご伴侶の親の氏をヤマダとします。



(1)まず「TYPE-R」さんがご伴侶の親御と養子縁組をします。
→ここで注意すべき点は、戸籍の筆頭人の氏が変わっても、
同一戸籍に記載されている他のメンバーは、
配偶者以外は自動的には氏が変更にならないことです。
具体的には、この時点で、「TYPE-R」さんご夫妻はヤマダ氏の新戸籍に入りますが、
2人のお子さんはタナカの旧戸籍に残ったままになります。

(2)そこで、入籍届によって2人のお子さんを新戸籍に入れます。
届出人は、お子さんが15歳未満ならば法定代理人(親権者)、
15歳以上ならば本人となります。
→これで、家族全員がヤマダ氏の新戸籍に入ります。

ただし、これによって「TYPE-R」さんとご伴侶の親御とは
親子関係が生じ、相続権なども発生しますのでご注意下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/11/17 11:56

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