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父が亡くなり、蔵から錆びた刀が2本出てきました。1本は長い日本刀で、1本は脇差です。刃はあるものの、非常に錆びており使いモノにはなりません。銘は無いようです。相続財産としての価値はあるのでしょうか?また警察に届ける必要があるのでしょうか?

A 回答 (2件)

まず所轄の警察署に発見届を出してください。


手続きが終わると登録審査の場所と日時を教えてくれると思いますので、持参の上審査を受け登録証(教育委員会・教育庁発行)を取得することによって合法的に所持・売買することができます。
なお、必ず発見した状態で警察にもっていってください。
(くれぐれも錆びを落としたりしないで下さい、へたをするとその時点でアウトになる可能性もあります)
審査の段階では、和鉄を使い折返し鍛錬によって鍛えられた「日本刀」であることが条件で登録証が発行されますので、戦時中に大量生産されたスプリング刀など一部審査を通らない可能性もありその場合は処分しなければなりません。(大抵は大丈夫です)
財産的価値ですが、刀に関してはピンキリで数万円程度のものから一般的な線で数百万円(国宝級ならうん億円なんてのもありますが・・・)ですが、
無銘ということですので、さほどの価値は望めないかもしれません。
もし余裕があれば登録後砥ぎに出してみるのも良いかも知れませんが、美術刀としての研ぎの場合寸あたり1~3万円かかるので結構高くつくかもしれません。
但し、研ぎあがればある程度の価値は分かります。
(銘がないので、肌目や刃紋等の特徴が分からないと判断できませんので・・・)
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この回答へのお礼

まず登録審査して、それから砥ぎに出す訳ですね。参考になります。ありがとうございます。

お礼日時:2005/11/24 06:40

役所に届ける必要があると思います。


登録しないと銃砲刀剣類所持等取締法違反になります。
下記URL参考にしてください。

参考URL:http://www.pref.osaka.jp/bunkazaihogo/situmon.htm
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この回答へのお礼

的確な回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/11/23 00:04

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