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今回中古住宅を購入することになりました。
物件は築20年超で約1100万円、諸費用約100万円です。

頭金400万円を親(片親です)が200万円私が200万円、諸費用約100万円とローン700万円は私が払います。

親が出す頭金200万円のうち110万円は贈与の基礎控除としてもらい90万円は私が親から借り入れたものとして2~3%の金利で月々返済する予定です。

そこで教えていただきたいのですが・・・
1)物件の名義は100%私の名義にする予定ですが、上記のやり方で税務上問題はありますか?(贈与税)

2)現在親との2人暮らしで子供(相続する身内なし)もいませんので、名義は共有でない方が後々楽かなと思ってこの方法を考えましたがもっとベターな方法がありますでしょうか?

3)親からの頭金200万円について上記のような扱いにするつもりですが、申告とか届出などは必要ですか?

4)親からの住宅資金贈与の特例で550万円というのがあると思いますが、要件の中の「木造なら20年以内または新耐震基準に適合・・云々」と言うのは「57年1月以降の登記なら基準適合とみなす」というのを何かで見たのですが、それはあっていますか?
(上記の策はこの特例が使えない場合はこれで。
この特例が使えるのなら親からの200万円はこの贈与の特例で貰おうかとも思っているのですが・・・)

長文ですいません。
詳しい方、ご教授よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

申し訳ないですが、4)の運用基準については不知です。



現金200万円の贈与の場合、110万円を控除した残額90万円への贈与税率は10%で贈与税実額は9万円ということになりますので、経費と割り切って申告し納税することも選択肢でしょう。

実際の税務申告上では、来年2~3月の確定申告のタイミングでローン金利の控除等の申請をすることになりますが、質問者の年齢や給与状態、物件価格と利用ローン残高などで、税務署側のチェックも違ってきます。
本件を税理士に相談すれば、5千円~3万円程度の相談料で、下記のどれかの対応をしてくれるのではないでしょうか。(あくまでも個人的な想像です)
・親子間贈与550万円の範囲に入るので贈与税対象でないと理解していたことにする
・遡って昨年中に100万円、今年再度100万円の贈与があったことにする
・住宅本体部分の不足資金100万円部分を母親から贈与を受け、経費部分100万円は一時的母親に立て替えてもらっていることにする、立て替え分は来年になって母親から再度譲渡してもらう
・贈与の申告は何もせず、本人の自己資金500万円があったことにする
・申告時に何らかの指摘を受けた時点で上記贈与税9万円を納税する
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この回答へのお礼

お礼が遅れてすいません。
詳しいアドバイスありがとうございました。

お礼日時:2005/11/29 12:11

#1です



今ちょうど年末ですから、今年中に現金で100万円貰っちゃいましょう

来年も100万円貰えば良いのです

税務署にはきちんと贈与の申告をしても問題ないはずです

一気に問題解決...(笑)。
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この回答へのお礼

再度アドバイスありがとうございます。
どうしても年内お金が足りないので、親から借り入れ・・という方法をとりたいと思います。

お礼日時:2005/11/29 12:12

簡単な説明なら



http://www.cpasawada.com/mai1.htm

親御さんの年齢は?

65才以上なら

http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01. …
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この回答へのお礼

お礼が遅れてすいません。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2005/11/29 12:10

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