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近々、両親が離婚し、母は旧姓に戻ります。

子供達は既に成人していているのですが、現在、父の姓を名乗っています。

両親の離婚に伴い、子供達の姓を母の旧姓に変更することを希望する場合には、どのような手続きを踏めばいいのでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 こんばんは。

以前、仕事で戸籍事務をしていました。民法で解決です。

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○民法
(子の氏の変更)
第791条 子が父又は母と氏を異にする場合には、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによつて、その父又は母の氏を称することができる。
2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによつて、その父母の氏を称することができる。
3 子が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前項の行為をすることができる。
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 ということです。

 父母が離婚して、子供は母親が育てるというケースは少なくありません。婚姻するときに夫の氏を選んで婚姻するケースが多いので、夫が筆頭者だった場合は、離婚によって戸籍が動くのは妻だけです。夫と子供の戸籍はそのまま何も変化がありません。この時点で、母と子供は別な戸籍になってしまい、母が旧姓に戻ったのなら、母と子で姓も別々になってしまいます。親権者を母に指定しても、母と子供の住所が一緒でも戸籍は別々になります。実の母と子が一緒に生活していくのにこれでは何かと不便ですし、不自然です。
 そこで、子供を、夫の戸籍から、妻(子の母)の戸籍へ入籍させたい(子供の姓を母の姓(旧姓)に変更したい)という場合は、母の氏を称する「入籍届」という届出が必要になります。
 離婚によって、妻(子の母)が旧姓にもどっていたならば、子供を入籍させることによって、子供の氏も妻の旧姓に変わります。入籍届は子の姓を変更させるためのものといえます。

 そして、離婚によって、妻は元の戸籍(妻の両親の戸籍)にもどっていた場合は、入籍届を出すことによって、妻(母)は、その戸籍から抜けて新戸籍を作り、そこに子供が入籍するという形になります。親子3代は同じ戸籍に入れないのです。ですから、子供を入籍させるつもりなら、離婚届の時、妻は「新しい戸籍をつくる」を選んだ方が良いと思われます。
 さて、その入籍届ですが、このような離婚の場合の子供の入籍ですと、住所地管轄の家庭裁判所の許可が必要になります。 離婚届を出した後に、家庭裁判所に入籍の許可申請をしなければなりません。これが離婚の手続きの面倒なところです。 

 入籍届は、入籍する人(子)が15歳未満の場合は、親権者(母)が届出人になります。15歳以上なら入籍する人(子)本人が届出人として届け出ることができます。 

 なお、子どもが結婚している場合は、簡単には氏は変えられません。
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お子さんが15歳以上でしたら、お子さん本人がすることになりますね。


変更される本人の住所地を管轄する家庭裁判所に「氏の変更許可申立書」を提出し、氏の変更許可の審判の申立てをすることができます。申立書は家裁に行けばありますから、その場で記入できます。
離婚後の母親の戸籍謄本と、父親の戸籍謄本を添えて家庭裁判所に申立てをすれば、ほとんどその日のうちに処理されますよ。
その後、家庭裁判所の許可審判書の謄本と入籍届を市区長村役場に提出します。

参考URL:http://www.rikon.to/contents2-3.htm
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お住まいの地区を管轄する家庭裁判所に申し立てをして審判を仰ぎ、許可の審判が出たらその審判結果を持って住民票をおいているまたは本籍地の役所に提出して変更します。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。家裁に申し立てをする場合、子供達が家裁に提出するなど、準備が必要な書類は何でしょうか。

補足日時:2005/12/05 00:35
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