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先日、4日間アルバイトをしました。
バイト代は銀行振り込みだったのですが、
後日、領収書を送ってくれといわれました。

バイト代は3万円でした。

この場合、領収書に収入印紙を貼らなくてはいけないの
でしょうか?

もしくは、15000円の領収書を2枚
書いたほうがいいのでしょうか?

ご存知の方、ご教授ください。

A 回答 (4件)

領収書に貼る印紙は「取引税」として課税されるのです。

ですから取引でない領収書には印紙を貼る必要がないのです。皆さん「営業に当たらないから印紙を貼らなくて良い」とおっしゃっていますが、趣旨は同じです。
たとえば政府や自治体の発行する領収書は取引ではないのが普通でしょうから、収入印紙は貼りません。マンション管理組合の管理費なども取引ではないですから、3万円以上でも収入印紙は不要です。

契約書でも不動産売買とか業務請負に関するは取引に当たりますから、収入印紙を貼る必要があります。その領収書も収入印紙が必要になりますから2回取引税として収入印紙を貼らねばならないことになります。

印紙税法の条文を読むと取引に課税することがいかに難しいか良くわかります。なにがなにかチンプンカンプンに課税文書と非課税文書を定義しています。


取引税は「悪税」の典型という人も居て、領収書や契約書への納税義務は先進諸国では廃止しているところがほとんどです。

昔イギリス国会は、新聞・各種証書・パンフレット、果てはトランプに至るまで印紙を貼ることを義務付けた印紙法を通過させたため、アメリカ人が怒って「ボストン茶会事件」が起き、はてはアメリカ独立戦争の原因になったことは有名な歴史事実です。取引税を合理的にしようと思うと結局はすべての文書に課税するのが合理的ですから、取引税は公平かつ合理的な課税にするためだけなら英国議会は正しくアメリカ人は間違っているということになってしまうのです。こうなれば戦争も仕方ないでしょうという不合理が生じるわけです。


私は印紙税はやはり悪税と思います。業務のコンピュータ化、文書保管の電子化を阻害しています。消費税、法人所得税を課税しているなら、明らかに2重課税であると私は思います。こういう悪税を、よく経済界が放置しているか、不思議で仕方ありません。強く廃止を求めるべきでしょう。
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バイト代の領収書は印紙は要らなかったはずです。



それよりも銀行振り込みの場合は、銀行への振込み証明書が支払いの証憑になるはずですから、敢えてあなたから領収書を発行す必要はないと思いますが・・・。要否を再確認してみたらいかがですか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

確かに、今までのバイトで、銀行振り込みしたバイト代の
領収書を提出してほしいと言われたことはなかったです^^;

今日、メールで領収書を送ってくれときていましたんで、
間違いはないと思いますが、領収書を買いに行かないと
いけないので面倒です^^;

ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/20 00:28

一般に、労働者が自分の労働力を提供して給与を得るという行為は、労働者にとって「営業」にはあたらないとされており、印紙税は不要です。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

今までのバイトは、バイト代をもらうときに受領印を押して
いましたが、今回の場合は、領収書というよりは、受領書と
いうのでしょうか?

それとも、領収書も受領書も意味は同じなのでしょうか?

ふと、疑問に感じてしまいました^^;

ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/20 00:22

あなたの作成される領収書は、営業に関しない受取書に該当し、収入印紙を貼る必要はありません。



参考URL:http://www.l-co.co.jp/times/log/03/030418/04.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
収入印紙を貼る必要はなかったのですね。

3万円以上の領収書には必ず収入印紙を貼らなければならない
と思っていました。

勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/20 00:13

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