
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
こんにちは。
以前、仕事で戸籍事務をしていましたのでお答えします。簡単に出来ます。
入籍して妻側の苗字を選択したということは、戸籍の筆頭者(戸籍の見出しとして書かれている人)は奥さんになります。戸籍の姓は、筆頭者の欄にしか書かれませんので、筆頭者の姓が変わると、その戸籍に載っている方も自動的に同じ姓に変わります。
つまり、
奥さんと、夫のご両親が「養子縁組」される。
↓
それにより、奥さんが夫のご両親の姓になる。
↓
自動的に夫も奥さんと同じ姓(つまり、夫の旧姓)になる。
「養子縁組届」を役所に提出するだけで、許可等何も必要ありません。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
私は男性ですが、夫婦別姓や夫婦の同一姓に対して、興味があったもので、前にいろいろ調べたことがあります。#1さんの仰るとおり、簡単ではなさそうです。参考URLをご覧ください。参考URL:http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/ujina/uji …
No.1
- 回答日時:
簡単ではありません。
家裁に苗字変更願いを出して審議を受けることになりますが家裁を納得させる理由が必要です。
戸籍の公信力をもとに経済活動をする善意の第三者を保護するために姓の変更は安易に認められてはいません。
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