
No.11ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは
私の借家の契約書には第三者への転貸禁止と書いてあるので(大抵の契約書には書いてあるでしょうね)黙って住むのは止めておいた方が無難です。
意外とばれますしね。
仲介不動産屋なり大家さんなりに、「しばらく友人が不在になるので、その間 私が入りたいのですが…」と御友人とお願いしに行けば大体何とかなると思うのですが。
ここで 駄目という大家なら、どのみち又貸しは無理です。
問答無用でお友達が契約解除されかねませんので。
No.9
- 回答日時:
賃貸契約書に又貸し禁止の記述があって初めて第三者を
排除していることになるという解釈は間違いです。
たとえ賃貸契約書に又貸しが書いてなくとも、民法第612条第1項に、賃借人の又貸し禁止規定があり、また、第2項には、又貸しした場合契約を解除できる、という規定があるので、禁止されることになります。
ただし、貸主の承諾があった場合は、問題ありません。
No.8
- 回答日時:
なぜわざわざ契約書に「無断で第三者への転貸を禁止する」という記述があるのか、それは常識であるが、明示しているだけ。
特に書かれていなくとも、一般的に無断でのまた貸しは
禁止されていると解釈される。
ただし、貸主が承諾している場合は、契約に明記があろうがなかろうが、問題ないことは明白である。
No.7
- 回答日時:
下の方へ。
>第三者を拘束しているわけではなく、当事者同士で一定期間契約しているということは、そも契約期間は第三者を排除しているわけです。
それならばなぜわざわざ契約書に「無断で第三者への転貸を禁止する」という記述があるのですか?
その記述があって初めて第三者を排除していることになります。
一度貸主に相談して下さい。私は貸主の承諾をもらって又貸してもらったことがあります。
No.6
- 回答日時:
間違った解釈が記述されていますので、再度。
賃貸借契約は基本的に貸主と借主との間で交わす契約であるところは正しいが、その意味で、借りた方は所有権があるわけではないのに、所有権者に無断で第三者に貸すと、そもそも民法の契約の原則に反する。
第三者を拘束しているわけではなく、当事者同士で一定期間契約しているということは、そも契約期間は第三者を排除しているわけです。
No.4
- 回答日時:
賃貸契約の当事者が、借りた部屋を他のもの(第三者)に部屋を貸してはいけない(又貸し禁止)ことは、常識です。
親のいう常識には従うものです。参考URLは留学生向けですが、日本人なら当然知っていなければならないことです。
↓参照。
参考URL:http://www.jpss.jp/life/settling/room/signing.html
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