人生最悪の忘れ物

いつもお世話になっております。

現在就業してる会社の同僚の件で教えていただきたいことがあります。

同僚は営業職なのですが、日々の営業活動で発生する交通費などの経費を週末に申請→翌々週月曜に振込みといった方法をとっています。
ここで同僚が申請期限を2週間遅れてしまいました、そして営業職の上司に確認したところ「これは申請が遅れたから支払えない」と言われたそうです。
これに関し、会社に支払い義務は無いのでしょうか?
何か定義されているものがあれば「労働法第何条」のような形で教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

こんばんは。


営業交通費を定めた労働基準法はないと思います。
ただ、質問者様の会社規定にはあるのかもしれませんが、同僚様はそのような会社の規定があることを知らなかったのなら、会社も初回は支払うべきだと思います。

会社も新入営業社員が入ったときには、会社の規則や営業に出るときの交通費、泊まりの場合は宿泊費、出張手当、それらの請求の仕方などを研修期間とかに、一通り話すべきだと思いますね。

もう一度上司の人に話してみましょう。
それでもなければ、さらに上の上司に話すのはだめですか?

この回答への補足

明日一度交渉してみます。
私も同僚も中途の営業部として配属され研修もほぼ無いまま現場に出たのでなにも聞いていないです。
むしろ就業規則すら配布されていない会社なので(監督署に密告したところそれだけじゃ動けないらしいですが…)直接経理部へ話しに行きます。

補足日時:2006/02/02 00:01
    • good
    • 0

これはむかつきますね。

2週間なんていったら下手
したら病気で休む可能性だってあるしちょっと締め
が早すぎますよね。

うちの会社は基本的に1週間いないですが別に社内
規定に決まっていないし、1週間過ぎても注意はさ
れますが支払ってくれます。

でも決算の時だけはいつまでに出せ!っていう業務
連絡がきてその通りにしないと支払ってくれません。

shotaaさんの会社が本当に支払ってくれないなら
その分だけ電車乗り継いだフリとかお客さんの所
に行ったフリして水増しして請求したいくらいで
すねムカッ( ̄∩ ̄#
    • good
    • 0

申請期限を2週間遅れてしまいました


とあるのですがたとえこれが会社の規則で決まっていたとしても民法に違反しないでしょうか?
請求の時効は二年だと思いますので・・

あまり自信がない回答で申し訳ありません
ほかの人の回答補足お願いします

この回答への補足

私も時効2年の話は聞きました、給料や会社への交通費など定額のものにしか触れていませんでしたが…、明日その辺も経理部へ確認してみようと思います。

補足日時:2006/02/02 00:05
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!