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教えてください。
主人は再婚で、前妻との間の子供が3人います。
3人とも主人が引き取り(つまり今は私がお母さん)、親権も主人で、監護権はついていません。
小さい頃の離婚だったので3人とももう前妻のことはなんとも思っていないらしく、「お母さん」といえば私と思ってくれています。

で、質問なんですが、子連れの女性が再婚する場合は子供と再婚相手との間に養子縁組をすることがあるらしいのですが、子連れの男性と結婚した場合はその子供たちと私の間に養子縁組をするものなのでしょうか?
養子縁組をしないと子供たちは戸籍上は私の子供ではないのですか?
逆に養子縁組をしないでいると、将来、前妻と子供たちに何か関わりあいになることが起こる可能性があるのでしょうか?

養子縁組の必要性や、メリット、デメリット(?)などがあったら教えてください。

A 回答 (1件)

いくつかの質問がありますので、順番に回答していきます。



>子連れの女性が再婚する場合は子供と再婚相手との間に養子縁組をすることがあるらしいのですが、子連れの男性と結婚した場合はその子供たちと私の間に養子縁組をするものなのでしょうか?

このことに関しましては、明確な回答は出来ないですね。
女性の連れ子を養子縁組する機会が多いのは氏の問題のためと思います。
女性側の連れ子の氏を変更するには養子縁組をする方法と入籍届(婚姻届とは全く別物の届です)をする方法と2つあるのですが、通常の場合入籍届提出する前に家庭裁判所に届を提出するための許可をもらう必要があります。そのため届出の手続きが簡易な養子縁組を選択する事例が多いものと考えます。
一方、男性側の連れ子の場合、養子縁組や入籍届とうの手続きを行わなくても表見上夫婦と子どもの氏が同一でありますので、特に手続きをしていない、という家庭は多いと感じています。

養子縁組をするか否かは家族の考え方や相続権等も関わってきますので。以下の回答を参考にご主人と相談の上お決め下さい。

>養子縁組をしないと子供たちは戸籍上は私の子供ではないのですか?
その通りです。お子さんたちはあくまで配偶者の子どもであり、masami00さんの子ども扱いはされません。

>逆に養子縁組をしないでいると、将来、前妻と子供たちに何か関わりあいになることが起こる可能性があるのでしょうか?
お子さんと養子縁組をしてもしなくてもお子さんと前妻さんとの法的関係には何ら変化をもたらしません。両親の離婚と親子関係とは全く関連がありませんので前妻さんとお子さんとの間には法定相続人としての地位、扶養の義務、等々の関係は一生変化しません。

>養子縁組の必要性や、メリット、デメリット(?)などがあったら教えてください。
一番大きな変化は相続権の発生です。
縁起でもない話ではありますが、通常順番通りですとご主人が先に亡くなられるかと思います。その際相続割合は、配偶者1/2、お子さん3人は1/6ずつとなります。
その後masami00さんが亡くなった場合に3人のお子さんに相続権はありませんので、masami00さんの実の両親か兄弟に財産が相続され3人のお子さんには1銭も残らないということとなります。

あと関わってきますのは、養子縁組をしない場合には法的な扶養の義務のレベルがワンランクダウンする(仲良く生活しているうちは全く関係にない話であるのですが)。
親権が無いので、お子さんが未成年のうちに法律行為(車や携帯を入手したいと思ったときですね、具体例としては)を行う際の同意権が無い。ですが、これは「お父さんに相談しなさい」で済んでしまうのかもしれませんが。

気分的問題。
たかが紙切れ一枚ですが、されど紙切れ一枚です。人によっては精神的意識はかなり変化するようです。

メリットは逆の事例ではデメリットになり得ますので軽々しいアドバイスはしづらいのですが、masami00さんに財産があってそれを実家の方に残さなければならないような事情が無いのであれば、前向きに養子縁組を考えられてもよろしいかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

前妻との親子関係は一生変化しないんですかぁ、、、
ちょっとショック。

でももう「私の子」とハッキリ言えるつもりです。

養子縁組の件、主人とよく話し合ってみます。

お礼日時:2002/01/07 09:43

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