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社会 法律で同様の質問をさせていただきましたが、
回答が少なかったので、ビジネスで再質問させていただきます。

ある会社では、サービス残業が行われていましたが、労基署の指導により、
不払い残業代が現職の社員には、時効期間の過去2年分にさかのぼって、支払われたそうです。

この場合、会社は退職者のうち対象期間に在職した者にも支払う義務があると思われるのですが、
これはこの事実を耳にして、会社に自身の不払い分を請求してきた者のみにしか支払わなくてもよいのでしょうか?

また、会社側から対象となる退職者全員に現職者に対して支払った事実を通知する義務はないのでしょうか?

指導を行った労基署としては対象退職者に対する支払いまでは関知しないものなのでしょうか?

同様なケースで、退職者にも不払い残業代が支払われたという記事を新聞等で目にすることが
ありますが、どのようにして、どの範囲にまで支払いが行われたのかを教えていただきたいです。

現職者と退職者で支払いに不公平さを感じ、質問させていただきます。

分かりにくい質問で大変申し訳ありません。

A 回答 (1件)

えっと、


残業代の未払い自体は労基法違反ですから、労基署の管轄ですが、実際の金銭の支払い自体は民事の範疇で労基署は関係ありません。
労基署は、労基法違反を刑事事件として捜査し、勧告なり(普通はここまで)刑事告訴して、裁判なりやる事になります。

しかし、未払いの残業代のお金の支払いそのものは民事なのです。
会社が刑事罰を受けたとしても、それはそれで終了で、実際にお金を支払わせるためには、場合によっては民事裁判が必要です。
(もちろん、刑事で有罪になってれば、文句なく勝てるけど)

ですから、労基署は誰にいくら払う、なんて事は関与しません。
だから、退職者なんかにも連絡なんかしません。

また、時効が2年ですから、退職して2年経った人は当然対象になりません。
それに、民事ですから、請求されない限り、会社は支払う義務がありません。
会社はなるべく払いたくないんだから、余計な人にまで連絡なんかしません。

そもそも、労基署の指導が入ったのは誰かが訴えたからに決まってます。
判例でもあるのですが、最初に訴えた人と、勝訴したのを見て、便乗してくる人と全く同列に扱う必要はない、つまり、何の苦労もなく漁夫の利を得ようという訳だから(ちょっとたとえは悪いけど、、)わざわざ余分なサービスまでする必要はないのです。
もちろん、請求があれば未払い分に関しては支払う義務が会社にはありますが、わざわざ、通知までするまでの義務はないという事だと思います。
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この回答へのお礼

分かりやすいご説明ありがとうございました。
大変参考になりました。

企業としての社会的責任、退職者への感謝の気持ちを考えれば、すべての対象者に支払うことが最良の選択であると信じております。
ただし、それを強制することは現在の司法制度ではいろいろとクリアする点が多いようですね。

現職者には支払っておいて、その事実を知りえない退職者には、労基署の関与が無い、
請求されなければ支払う義務がないという現行制度に胡坐をかき、知らん顔する。
そういうことが人として許されるのでしょうか、こういった経営陣は自分の子ども自らの行いをどのように説明するのでしょうか。

非常にもどかしさを感じます。

お礼日時:2006/02/10 19:34

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