
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
住民票を移さなくても介護サービスは受けることができますよ。
もう介護保険の認定は受けていますか?
まだ受けていないようでしたら、介護保険の認定申請手続きは住民票のあるご実家の市町村ですることになります。手続きは郵送でのやり取りができると思います。認定のための調査は、質問者様の住んでいる東京まで来てもらえます。
認定を受けているなら介護サービスの利用手続きですね。
介護サービスを利用するためには、居宅介護支援事業所のケアマネジャーにケアプランを作成してもらい、サービスの斡旋をしてもらうことになります。
そのためにはお母様の世話をしてくれる居宅介護支援事業所を探す必要がありますが、居宅介護支援事業所は東京の事業所でかまいません。(そのとき、お母様の住民票が東京にないことを事業所さんにあらかじめ伝えておいてくださいね。)
居宅介護支援事業所が決まったら、その事業所を市町村に登録しなければなりません。その登録は住民票のある市町村で行いますが、これも郵送でのやり取りができると思います。
No.4
- 回答日時:
<<ご参考に・こんなのもあります>>
介護保険制度は、原則として居住している市町村で介護保険に加入しますが、例外として「住所地特例」という制度があります。
他の市町村の介護保険施設に転出する場合に限り、
居住していた市町村の介護被保険者証を
引き続き利用するきまりがあります。
これを「住所地特例」といいます。
詳しくは介護保険課の窓口にご相談ください。
No.3
- 回答日時:
今後の予定が大事ですね。
当分は援助されるのなら、住民票を移すほうが良いですね。
(1)4月から地域密着サービスが始まります。
これは住民票が居住地にないと受けられないサービスです。
施設の中でも地域密着型の場合は利用できません。
(2)行政による福祉サービスが受けられない。
介護予防サービスも住民であることが必要です。
移動させなくても受けられるサービスもあるから、何年の予定なのかが大事ですね。
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