
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
私も前にキップは切られませんでしたが、注意されたことがあります。
第47条(2)
車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
これに違反していることになり、駐車違反ということになります。
No.1
- 回答日時:
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