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何年か前にもらったビトンのハンカチを、ずっと使わないままほったらかしにしていたので、オークションに出してみようと思いました。
その前に、一体いくらくらいの物なのか、ブランド品買取店で見てもらいました。
すると、このような商品はビトンでは見たことがない。箱もビトンとは書いてるが本物っぽくない、と言われてしまいました。

私はずっと、本物だと信じ込んでいたので非常にショックでしたが、持っていても使用しないので、オークションに出品したいと思っています。

でも、偽者と発覚した今、どういう形で出品すれば落札されるのか、よく分かりません。
どうかアドバイスをお願いします。

A 回答 (3件)

出品専門です。


偽物と解っていて出すとまずいですね。入札する側も偽物とわかれば入札しないでしょうし。
私も以前、ブランド柄の物を出品しましたが、YAHOO側にばれて即IDを停止されました。なので今はおまけとして、落札された後に画像を送って「別途料金でどうですか?」みたいにやってます。まぁそれは結構レアな商品なので。
出品の仕方としては「ビトン風 ハンカチ」という風に謳えば大丈夫だと思いますが、なんの保障もありません。YAHOO側も偽物の出品にはかなり敏感になってるようですし。
ん~難しいですねぇ
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この回答へのお礼

「~風」というタイトルで出品されている方を見かけるような気がしますが、これでも法的にはダメなのですね。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/24 07:57

商標権で偽ブランド商品やレプリカなど、商標を不正に使用した商品、などは禁止されてます。


ビトン風とかというタイトルを出すといけないということです。
ハンカチとして出されては?
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この回答へのお礼

いい案だと思ったのですが、犯罪みたいなので出品は止めておきます。ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/24 07:48

そういうのはコピー商品ですので、持っている事自体は違法ではありませんが、販売すると罪に問われます。


偽者ですからご了承の上、と相手も了解の上での販売であっても違法です。

Q8. 「偽物です。(又はレプリカ、コピー)」と言って売っていれば、消費者も納得の上で購入するわけだから問題ないですよね?
当然、問題あります。 コピー商品を販売すること自体が違法行為ですから、事前に相手に伝えて確認した上で販売したとはいえ、販売者の責任は厳しく追及されます。刑事罰の対象にもなりうるので、絶対にやめてください。
http://www.cjfleamarket.com/fleamarket/campaign/ …

もらい物のコピーハンカチ1枚を出品したところでヤフオクのIDを停止されるくらで済むのかもしれませんが、犯罪は犯罪です。
どういう形で出品すればと聞かれたら、どういう形であれ違法なので出品できませんとしか言えません。

どうせもらった偽者なのですから自分で使うか捨てるかするしかないと思います。残念ですが。
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この回答へのお礼

ここまで「犯罪」といわれると、出品はできないですね…。しょうがないので使うことにします。オークションでの決まり事の勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/24 07:47

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