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PC等の既存のソフトウェアが持つ独自ファイルフォーマットの著作権について教えてください。

既存のソフト(例えばEXCEL)で作成した、そのソフト独自のファイルフォーマット形式(例えば.XLS)の
ファイルを閲覧することができるソフトの開発・販売・使用は法に触れるのでしょうか?

具体的に言いますと
[例1]
AさんがB社のCというソフトで文書ファイルDを作成しました。この文書ファイルDはC以外では閲覧
できません。
そこでE社がB社から技術情報の公開を受けずに、Cで作ったファイルを閲覧できる(作成・更新は出来ない)
ソフトFを開発し販売しました。このFを使うとAさんはCを使わずに文書ファイルDを閲覧できます。
但し、B社はCに関して特許は取っておりません。

既にこのようなことを実現しているシェアウエアを見かけるのですが、これは合法なのでしょうか?
(著作権は侵害していないのでしょうか?)

正しい答えはケースによって異なると思いますので、ヒントになるHPのご提示でもありがたいです。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

さまざまな問題があると思います。


まず、前提として、ファイルフォーマット自体には著作権がないと考えられます。
プログラムは著作物の範疇に入りますが、フォーマットは著作物ではありません。

その上で、閲覧ソフトのソフトCのモジュールを使用していれば、そのモジュールというプログラムの著作物の著作権を侵害したことになります。
これは割と明らかです。

そうではない場合については、どうでしょうか。
仮に、このソフトを作ろうとして技術情報を知るために、いわゆるリバースエンジニアリングを行っているかもしれません。
そうであれば、場合によっては、この閲覧ソフトがソフトCの翻案であるとして、著作権侵害になるおそれもあります。
また、そのソフトについてリバースエンジニアリングをしない旨のライセンスがあれば、契約違反も問われるおそれもあります。

「リバースエンジニアリング」と「著作権」で検索してみると、参考になるサイトがあるかもしれません。
中途半端な回答で失礼いたします。
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この回答へのお礼

素早い、回答をしていただいたのに御礼が遅れてすみませんでした。
解析の手法によって変わる事があるということですね。
どうもありがとうございました。

PCの調子が悪く回答は拝見したがお礼が出来ない状態でした
どうもすみません。

お礼日時:2002/01/28 18:33

この場合は、文書ファイルDの作り方に対し著作権があるわけですから、閲覧するソフトは、著作権の侵害にはあたりません。

多分。
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この回答へのお礼

素早い回答をしていただいたのに御礼が遅れてすみませんでした。
恐らくOKと言う事ですね。有難うございました。

お礼日時:2002/01/28 18:27

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