架空の映画のネタバレレビュー

 正社員として働いていた会社を昨年末退社したのですが、特殊な事情な為、果たして失業保険がもらえるのか、わかりません。ご存知の方、どうかよろしくお願いします。
 昨年7月より諸事情により会社を休み、昨年末正式に退社しました。7月は有給消化で給料は出たのですが、8月より収入はまったくゼロです。退社した後の書類を見ると7月から12月まで欠勤扱いになっていました。休職を希望していたのですが、上司に口頭で休職扱いを希望しただけで、その後何の返答もなく、私も無理なんだろうと諦めてしまいました。
 失業保険の受給に休職と、欠勤では差が出るのかもわからないのですが、保険について少し調べたところ、受給額はやめる前半年の収入より算出されると書いてありました。私はやめる前半年は収入がゼロとなります。保険の受給資格はあると思うのですが、実際に収入がゼロだった場合は結局手当てはもらえないということになるのでしょうか?
 

A 回答 (6件)

 雇用保険の受給要件は


  1)出勤日数が14日以上ある月が通算6ヶ月以上ある
  2)雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上
の2つです。

 やめる前の半年は収入がゼロということは、最後の半年間
 が、出勤日数ゼロということでしょうか。それでも、そ
 の前の1月から6月まで、6カ月間に出勤日数が、すべて
 14日以上あれば、<要件1>はクリアします。

 また、雇用保険加入期間は1年以上はあるようですから、
 <要件2?は問題ありません。

 「受給額はやめる前半年の収入より算出される」はその
 通りですが、欠勤で減額された場合は、みなし賃金額
 という算定方法があり、支給対象月に実際に支払われた
賃金額(この場合0円ですが)に、欠勤により減額され
 た部分を加算した「みなし賃金」を基礎に計算されるの
 ではないかと思います。
 詳しくはハローワークのに問合せください。

 昨年末退社ということは、できるだけ早く手続きする
 ほうがよいように思います。
 退職日から1年を経過すると、受給できなくなりますから。

 
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>>ショックで働くこともできなくなってしまいました。


>>その間病院なども特に行っていなかったのですが。
>>今はようやく元気になりましたので就労は可能です。

それはたいへんなことでしたね。
 つらかったと思います。

 現在は回復されたとのことなので、欠勤前の6カ月にそれぞれ14日以上の出勤日数があれば、基本手当申請は問題ないと思います。期限があることですから、早めに申請されるとよいでしょう。

 欠勤中に病院にいっていれば、その6カ月間、傷病手当を受給できた可能性があったと思います。いまからは(すでに直っているということなので)医師の証明は無理であろうと思います。
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この回答へのお礼

大変詳しい回答ありがとうございました。昨年の1月から6月までは問題なく働いていたので申請はできそうです。申請してみようか迷っていたので事前にわかってよかったです。ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/04 12:22

 基本手当を受給するには「労働の意思および能力」があることが必要とされています。

労働の意思は、本人の意思ですが、労働の能力は体力、知力、技能、経歴、生活環境など総合的に、その有無を、「公共職業安定所で判断」しますから、本人の意思だけいくらあっても、能力的に無理と判定されれば、無理な場合もあります。また担当医師の証明が必要になる場合もあります。

 また、傷病手当を受けている場合は、基本手当の支給を受けることができません。
 というより、傷病手当は退職後でも受けられる場合がありますから(それも最長1.5年)、傷病手当の受給が可能でしたら、できるだけ申請するほうがよいでしょう。
 
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雇用保険の手当の計算に休職あるいは欠勤して賃金が無いときも含むのかということで宜しいですね。



休職も欠勤も結論は含みません。それ以前の給与で計算されます。

理由としまして休職なら離職表の備考欄に記載し省く、欠勤だと一般被保険者の場合、給与算定基礎日数が14日未満ならその月は省きそれ以前の条件を満たしている月から計算するためです。

>受給額はやめる前半年の収入より算出されると
手当の計算の半年間というのは、離職日より1年間遡った期間のなかで計算できる半年間なので、
上記に記載したとおり、給与算定基礎日数が14日以上の月が休まれる以前に6ヶ月以上存在しているなら手当の計算も可能なので受給資格の問題は御座いません。

また手当の受給要件のなかの、「病気やケガですぐに働けないときは、雇用保険の受給ができないという」
というのは自己の意思でも不可能なときのことで、
例えば足などを骨折していても自分が労務が可能とするなら受給は可能です。
ただし、受給期間の延長手続きをしておいたほうが、療養にしっかりと時間を安心して使えるという利点もあります。
受給期間の延長とは、本来受給期間は離職日より1年間しかありませんが、
病気等の自己の意思と反したやむを得ない理由により労務不能な期間分を最大3年延長して本来の受給期間1年とあわせて最大4年間受給期間を得ることが出来るというものです。
届出は連続して30日以上労務不能のとき31日目より1ヶ月の間に申請可能です。(実際は届出の1ヶ月を超えてしまってもそれ以前が延長対象から外れるだけです)

さて傷病手当て金についても触れておきますが、
健康保険の傷病手当て金は働いてらっしゃった職場で健康保険に加入していたなら受給は可能かと思われます。
金額は標準報酬日額の6割×労務不能の日数(1ヶ月単位が望ましい)

また離職後も傷病手当て金の受給が可能な場合もあります。
それらの細かな要件は今回は割愛させて頂きますがお知りになりたい場合は補足やお礼にでも以下のことを書き込んでくれれば回答できますので。
*健康保険の被保険者年数、任意継続を行なったか等
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございました。昨年婚約者が亡くなり、それもあまりにも突然だったため、ショックで何もする気がなくなり、会社も戻ろうかどうしようか、はっきりすることもできず、欠勤のまま、半年たってやっぱり退社することにしました。(仕事自体もかなり体力的、精神的にきつかったので)ですが、今は以前よりかなり立ち直り精神的にも体力的にも就労可能です。実際短期で知り合いのところで現在バイトをしていますが、もうすぐ終わります。失業保険の手続きをし、引き続き仕事を探そうと思います。
無知だったのですが、傷病手当のことは知りませんでした。職場で健康保険には加入していたと思いますが、特に病院などには行っておりませんでした。加入年数は約四年、任意継続も行いませんでした。、、、、任意継続していないと難しいですかね?もらえなければ諦めます! とにかく参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/04 12:10

 すみません、追加です。



 8月から12月まで、病欠で給与ゼロだったということですが、傷病手当の請求はされましたでしょうか?
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#1です。

前に書いた「みなし賃金」は雇用保険ではなく、高年齢継続雇用のほうで、誤りでした。失礼しました。

 それで、もうひとつ確認ですが、「病気やケガですぐに働けないとき」は、雇用保険の受給ができないという条件があります。お体の具合は働ける状態に回復していますでしょうか。
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この回答へのお礼

実は婚約者が昨年亡くなり、ショックで働くこともできなくなってしまいました。その間病院なども特に行っていなかったのですが。今はようやく元気になりましたので就労は可能です。ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/04 11:52

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