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呼吸器に障害があり、平成25年10月に風邪が原因で病状が悪化しました。主治医からドクターストップがかかり、会社に在籍するも休職していましたが、体調が思わしくなく昨年3月、依願退職をしました。その後は、ドクターストップが継続しているため雇用保険の支給が受けられなく、傷病手当金を受給してきました。机上業務中心等、様々な制限が付くと思われますが、具合も良くなり、働くことも可能だと考えています。この場合、傷病手当金に代えて雇用保険の受給は可能でしょうか?もちろん主治医の診断書が必要なのは分かりますし、雇用保険の受給延長も最大限行っています。

A 回答 (3件)

協会けんぽ等の傷病手当金は仕事を辞めてからも、通算最大1年半もらえます。

但し雇用保険はダブってはもらえません。傷病手当金は約8割、失業給付金は約6割支給 その辺も考えて見ては。
まっ、働けるのが一番かと思います。
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傷病手当金は標準報酬日額(標準報酬月額の1/30)の2/3が休業した日毎に支払われます。


8割は労災の休業(補償)給付と勘違いされてませんか?
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傷病手当金の受給を終了し、労務可能の証明書を医師に作成してもらえば受給延長を解除し求職の申し込みをすることができます。

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