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閲覧ありがとうございます。
1月に家族で海外に引越す予定なのですが、それまでの分の手当てを2月の受給日に受けとることはできるのでしょうか。。
回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>1月に家族で海外に引越す予定なのですが、それまでの分の手当てを2月の受給日に受けとることはできるのでしょうか。


できます。
1月に国外転出ということは1月に受給資格が消滅ですから、1月分までの手当を2月にもらえます。
なお、役所に転出届を出すときに、児童手当の消滅届も提出します。
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この回答へのお礼

大変助かりました!ありがとうございます!

お礼日時:2014/09/04 21:28

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