dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

傷病手当の用紙の書き方の質問です。

15日から翌月の5日まで 仕事を休みました。

入院は5日で 退院が29日です。その後自宅で 5日まで静養して6日から出勤しました。

会社のほうで 10日間の有給をつけてあげると言われましたが・・・

そこで質問ですが 用紙には 最初の3日間を有給扱いにして 残りを勤務日と書き

残りを有給と公休・ 勤務日にしたらいいのでしょうか。

それとも 給料が月末しめなので 会社の帳簿上 月末までに この書き方にして

翌月分の(1日から5日まで)を 公休に書いたほうが いいでしょうか。

公休は もともと 不定期でした。

A 回答 (2件)

内容があまりにも不明確なので、正確な事はかけませんが、傷病手当金は受給したとしても数日分ではないですか?


病気が何かは判りませんが、請求しなくてもいいのではないですか?
傷病手当金は長期に欠勤し、給与が貰えない時に請求する方が有効です。

ちなみにこの様な質問する時は
会社を休んだ日
○月○日~○月○日
有休使用日(有休残)
○月○日~○月○日
公休使用日(公休残)
○月○日~○月○日

位の事が書かれていないと、回答しようがありません。

この回答への補足

わかりにくい書き方で すみませんでした。

有給扱いの日も 傷病手当は つきますか?

補足日時:2010/12/07 23:19
    • good
    • 0

No1です。


傷病手当金は
傷病の為就労不能で無給欠勤が条件です。
有給休暇で傷病手当金の受給は出来ません。正確にいうなら、給与日額より傷病手当金日額が高い時、差額が支給されます。逆に給与日額が傷病手当金日額より高い時は、傷病手当金は全額支給停止となります。トータルではなく、その日その日をみていきます。
しかも、最初に就労不能になってから1年6ヶ月です。これは通算ではなく、復職期間も含みます。
つまり例えば今回請求して、2年以上過ぎた後再発しても受給出来なくなります。だから、数日の為請求してしまうのは、もったいないと思います、
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
トータルで 手当てが出るものだと 思っていました。
有給扱いにすることにします。

お礼日時:2010/12/08 05:02

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!