No.1ベストアンサー
- 回答日時:
雇用保険でいう高年齢被保険者が離職・失業したときは、雇用保険の被保険者だった期間に応じて、基本手当(一般の被保険者の失業等給付)の日額の30日分(あとで述べる「被保険者期間」が1年未満のとき)又は50日分(同じく1年以上のとき)に相当する「高年齢求職者給付金」を、1回限りの一時金として受けることができます。
高年齢被保険者とは、65歳以上の被保険者であって、短期雇用特例被保険者にも日雇労働被保険者にもあてはまらない人のことをいいます。
● 注1:短期雇用特例被保険者
季節的業務に期間を定めて雇用される人、又は季節的に入・離職する人。
いわゆる「季節限定的に雇われる人」のことで、俗にいう「出稼ぎ」です。
ただし、以下のどちらかにあてはまってしまうときは、短期雇用特例被保険者にはなりません。
(1)4か月以内の期間限定で雇用されるとき
(2)1週間あたりの所定労働時間が30時間未満のとき
また、短期雇用特例被保険者でも、同一事業主に連続1年以上雇用された場合は、1年到達日以降、65歳以上であれば高年齢被保険者になります。
● 注2:日雇労働被保険者
日々雇われる人、又は30日以内の期間限定で雇用される人。
---------------
雇用保険の被保険者となることができない人は、主に、次のような人です。
言い替えると、このような「被保険者となることができない」という期間があるときは、当然、その期間は被保険者期間にはカウントされません。
(1)雇用契約などによる「1週間あたりの所定労働時間」が20時間未満
(2)同一事業主に連続31日以上雇用されることがないとき
(3)季節的業務に期間を定めて雇用される人で「4か月以内の期間限定で雇用されるとき」か「1週間あたりの所定労働時間が30時間未満のとき」
(4)昼間部の学生のとき
---------------
以上の基本を踏まえた上で、高年齢求職者給付金を考えます。
高年齢被保険者の人が以下の要件をすべて満たしたときに受けられます。
(1)離職により、資格の確認を受けた
(2)労働の意思・能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない状態にある
(3)算定対象期間(原則として離職前1年間)に、被保険者期間が通算で6か月以上ある
● 注3:被保険者期間
実際に雇用保険に入っていた期間(雇用保険の被保険者だった期間)の内、離職日から1か月ずつ区間を区切って遡っていったときに、賃金支払のための基礎としてカウントされる日が11日以上ある月(又は、賃金支払のための基礎としてカウントされる時間数が80時間以上ある月[注:前記11日以上の月が6か月以上ないときの計上法])だけが、1か月として計上されます。
高年齢求職者給付金は、求職申込(離職票の提出と求職申込がハローワークに行なわれた日)から待期7日(失業の状態が連続7日)が過ぎないと支給されません。
さらに、自己都合退職の場合には、待期終了から2か月が経たないと、支給を受けることはできません(給付制限)。
受けられる期間は、離職日の翌日から1年内です。
求職申込が遅れてしまうと、上述した待期や給付制限の関係で、最初に言及した30日分又は50日分を受けられなくなってしまう(受けられる期間を超えてしまうため)こともありますので、注意が必要です。
---------------
アルバイトということになってしまうと、その契約内容によって、雇用保険の被保険者となることができない可能性があります。
ご質問を拝見するかぎりでは、1週間あたりの所定労働時間が20時間未満になってしまうとダメです。
逆に、アルバイトであっても、嘱託からアルバイトへの切替の際に1日の空きもなく継続されて、かつ、「1週間あたりの所定労働時間が20時間以上となる契約で継続」し「連続31日以上雇用される」のであれば、引き続き雇用保険の被保険者で居続けることができます。
有給休暇の消化についても同様です。
このため、このような雇用形態でアルバイトに移行することが、最大のポイントになってくるかと思います。
そうすることによって、アルバイトをも辞めた時点で上述の要件を満たせる限り、高年齢求職者給付金を受け取ることは可能です。
No.2
- 回答日時:
回答1で述べている「基本手当」の日額の計算方法は、「離職時年齢29歳以下の人」と同じ計算方法になります。
以下のPDFファイルをごらん下さい。
法令により、令和2年8月1日から改正済です。
https://www.mhlw.go.jp/content/000654666.pdf#pag …
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