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65歳で定年退職して、再雇用(パートで週3回)として、働いています。勤続年数は定年前をいれて、2年になります。高年齢休職者給付金は貰えるのでしょうか。また、高年齢休職者給付金は一時金なので、会社都合の退職(特定受給資格者)や自己都合退職により、給付制限等の有利不利はあるのでしょうか。

A 回答 (4件)

高年齢求職者給付金は、受給条件を満たすなら何度でも受給できます。


https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-roudoukyoku/con …

給付制限期間は通常と同じなので離職理由により給付される時期は変わってきますがそれ以外は加入期間が1年未満か1年以上かで一時金の金額が変わるだけで他は特に違いはないでしょう。

注意する点としては認定日の段階で失業していないといけないということでしょうか。
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こんにちは。



 高年齢求職者給付金の支給対象者は、
・離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あること。
・失業の状態にあること。
の両方を満たした方です。

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>再雇用(パートで週3回)として、働いています。勤続年数は定年前をいれて、2年になります。高年齢休職者給付金は貰えるのでしょうか。

 被保険者期間は、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月とカウントします。「パートで週3回=月12日の勤務」ということなのでしたら、高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)になられてからの期間が6か月以上あれは要件を満たすと思います。
 ただし、就職する意思・能力がある必要があります。

>高年齢休職者給付金は一時金なので、会社都合の退職(特定受給資格者)や自己都合退職により、給付制限等の有利不利はあるのでしょうか。

 自己都合退職の場合は、2か月の給付制限があります。

〇<高年齢求職者給付金のご案内
https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-roudoukyoku/con …
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たしか3年以上働かないと出なかったと思いました。


検索するか 職安に聞いてみたほうが確かです
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高年齢求職者給付金ですね。



https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/cont …

 高年齢求職者給付金は、65歳以上の高年齢被保険者が離職して「失業の状態」にあれば、支給されます。
条件は、離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が6か月以上あること。ですから、これから失業(退職)して、再雇用の意思があればもらえると思われます。
会社都合か自己都合かという退職理由は特に条件にはなっていないようです。
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