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雇用保険の失業給付で、今回退職した職場で一年未満でも前職場で資格を喪失してから今回退職した職場で資格取得するまで一年以上あいてない場合通算出来るとありますが例えば

前職場(五年勤めた):1月1日退職


4月1日~6月30日まで失業給付需給

7月1日より新しい職場に就職

9月30日退職


の場合前職場退職から一年以上あかずに就職していますが、失業給付を貰ってた時点で前職場分は、通算出来ないのでしょうか

お願いします。

A 回答 (2件)

受給する以前の加入期間は受給によって消滅します。


受給停止後は3カ月しかありません。
退職理由によっては、6か月でも充分資格ができます。
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受給していますから、通算されません。


1月1日の失職で発生した受給の権利は1年間有効ですから、9月30日の失職後に受給を再開することはできます。
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