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年金受給のみで生活している夫婦です。
年金受給額は下記の通りですが、住民税を引かれた金額で受給を受け取
っている事になっているのでしょうか?。
それとも受給額が少ないので非課税扱いで受給されているのでしょうか?。

主人令和3年度受給額1,991,618円、源泉徴収額1,241円
妻 令和3年度受給額1,016,589円、源泉徴収額0円

尚、年金受給額以外に所得はなく、介護保険料は受給額から夫婦それぞれ
引去りされ受給しています。

A 回答 (3件)

住民税は4~5月頃に、自治体から課税通知が来ます。


(口座振替になっていても、通知は来ます)
 
取り敢えず金融機関の通帳を確認して、引き落としがなければ多分非課税だと思います。
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それはもったいないです。


今、おいくつでしょう?
そのあたりも影響しますが、
ご主人の年金から所得税が引かれている
ということは、各種所得控除の申告が
できていないことが想定されます。

ご主人は、奥さんの扶養(配偶者控除)
それに、国民健康保険等の社会保険料の
申告を税務署へ行って確定申告すれば、
●所得税も住民税も非課税になります。
●引かれている所得税も還付されます。

ぜひ、確定申告をされてください。
5年前まで、申告できますよ。

もちろん奥さんも住民税は非課税です。
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毎年6月初めに、住民税額決定通知書が届いています。


また同時期に(加えて変更の都度)、年金払い込み通知書が届き、
源泉徴収内容が記載されています。
源泉徴収の対象は、介護保険、国民健保、所得税+復興税、住民税、
等になります。
それら通知書をご確認ください。
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