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会社で親睦会費の管理を行っていて、
郵便局で個人とは別に親睦会費用の通帳を
作成したいのですが、
このようなことは可能でしょうか?
可能な場合は、具体的に何が必要か
教えて頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。<(_ _)>

A 回答 (3件)

ずいぶん前に経験したことなので、その後、変更があったかもしれませんが、



「◎◎親睦会 会計 柴咲亜樹」というニュアンスの名義で通帳を作ったことがあります。

個人名を出さずに通帳を作るには、組織の規約や専用の印鑑を用意する必要があった記憶もあります。
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親睦団体は法人とは認められませんので実質その通帳の代表者名(この場合おそらく


会計担当者。預け入れ引き出しに本人確認が必要なため)の方の名義になると思います。

この時、会計担当者が親睦会とは関係なしに1000万の貯金をしていた場合は、会計
担当者名での貯金は出来ません。

郵便貯金法上ですので、窓口でどう言っても受け付けてくれません。会計担当者名個人の
貯金を引いて1000万の枠内に納めれば受け付けてくれます。

その心配がないのであれば、代表者の印鑑と本人確認の資料(免許証、健康保険証 等)があれば簡単に通帳は発行してくれます。
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郵便局は、グループでの通帳作成だと個人のよりも規制が厳しくなっていると聞きました。

グループの組織図や規約、代表者の申請等が必要となってくるようです。その点、銀行での作成は郵便局ほど難しくないように聞いております。
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