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親にバレずに郵便局で
銀行口座通帳だけ作ろうかなぁ考えています
そこで教えてください
もしも郵便局の銀行口座僕の作ってたか
分からないけど、もしも新しく作った時
親が僕の郵便局銀行口座
持ってたらそれもう使えなくなってバレちゃうのかなぁ
言うと僕の郵便局銀行口座通帳とカードを
親が貯める時に使えないパターンありますか?
それでもどうなるのでしょうか

A 回答 (7件)

>郵便局銀行口座通帳だけ作りたくお金貯めたり


色々したく作りたいなぁ思っていますカードは、作りません

今は、1つの銀行(信用金庫)に対して基本的に1つの口座のみ
すでにあるなら、新たに口座を作ることは基本的に不可。

個人事業主なら、税務署に届出をしている開業届などをもっていけば、屋号が入った口座を開設することができる
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>親が僕の郵便局銀行口座


持ってたらそれもう使えなくなってバレちゃうのかなぁ

新しく口座が作れないだけ
特に、それ以外は何もない。
以前の口座は、そのまま維持される。

>僕の郵便局銀行口座通帳とカードを
親が貯める時に使えないパターンありますか?

ない
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この回答へのお礼

親は、すでに僕の銀行口座通帳カード作って居ます
それは、障害者年金に入ってるみたいで
自分専用欲しいのは、
郵便局銀行口座通帳だけ作りたくお金貯めたり
色々したく作りたいなぁ思っていますカードは、作りません

お礼日時:2023/02/08 08:58

郵便局口座は、すでに作られていたら、一つしか作れないと言われます。


しかし、後にそっちを解約すると伝えれば作ることはできました。(両方使うことは可能でした)

あなたが先に作って後に親が作ろうとすると、すでに口座がありますと言われてしまいバレてしまいます。
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この回答へのお礼

親は、すでに僕の銀行口座通帳カード作って居ます
それは、障害者年金に入ってるみたいで
自分専用欲しいのは、
郵便局銀行口座通帳だけ作りたくお金貯めたり
色々したく作りたいなぁ思っていますカードは、作りません

お礼日時:2023/02/08 08:58

現在は同行口座が2口座以上は作れませんので、親御さんが既に作られていると作ることはできません。


未成年者の場合には、親権者の同意書、本人確認書類、あるいは開設時に親権者と同伴で来店することなどが必要とされます。
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親が質問者さま名義の口座を作っていれば、その銀行では口座が作れないと思います。


また口座が作れたとしても、キャッシュカードを郵送することで「住所確認」をするので、カードの受け取りで親は口座を作ったことは分かるでしょうね。

むしろ親に堂々と聞いていいことだと思います。
お金の管理に興味があると喜ぶかと。
コソコソしている方が口座売買などを疑われますよ。
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> もしも郵便局の銀行口座僕の作ってたか


> 分からないけど、もしも新しく作った時
> 親が僕の郵便局銀行口座
> 持ってたらそれもう使えなくなってバレちゃうのかなぁ

申し訳ありませんが上記の日本語文章の意味を読み取れません。
日本語であることは確かなのですが意味がさっぱり・・・です。(_ _)

で。
自分で郵便局へ行かれて口座を作成し、通帳などは誰にも見せずに自分で保管していれば他者にバレようがありません。

参考まで。
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よく言っているいみがわかりませんが、


基本は郵便局の総合口座はひとり1つですので、
あなたが作りにいって、すでに総合口座を親が作っていたとするならば、
そこで発覚すると思いますよ。
また郵便局ですんなり作れたら、親が事前に総合口座を作ってなかったということでなのでなにも問題ないと思います。
いずれにしても、この場合はバレることはないんじゃないかな。
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