No.1ベストアンサー
- 回答日時:
参考URLにワシントン条約2に該等するものの持込についての手続きが書かれています。
業者が行う部分についても行わなければなりませんが・・・尚、1にあたるものでも繁殖個体である証明があれば2として扱う規則のようですので確認をしてください。野生個体の場合1種はペットとしての持ち込みは不可のはずです。
参考URL:http://www.geocities.co.jp/HeartLand/4063/import …
No.2
- 回答日時:
ワシントン条約は、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」です。
国際的な商業的取引による絶滅のおそれのある野生動植物を保護するための条約であり、海外に3年間住んでいる実績のある人がペットとして持ち帰る場合には、この条約には引っかからないのではないでしょうか。
ワシントン条約の場合、以下のようになっています。
付属書Iでは、商業目的のための国際取引が禁止されていますが、商業目的で繁殖されたもの、ワシントン条約の適用される前に取得されたものは例外として扱われ、輸出入が認められています。
付属書IIでは、商業目的の国際取引も認められています。
付属書Iで必要な書類とそれが発行されるには以下のような条件が必要になります。
輸出許可書=標本が種の存続を脅かすことのないこと、法律に違反して捕獲したものでないこと、生きている標本は輸送の方法が安全であること(付属書IIはここまで)、その種の存続が脅かされることのないこと。
輸入許可書=標本の輸入目的が種の存続を脅かすものでないこと、生きている標本は収容施設を有すること、商業目的でないこと。
などです。
的確な回答ができなくて申し訳ないのですが、以下の参考URL=農林水産省動物検疫所に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
「よくある質問Q&A」→「その他の動物の持込みについて」→「動物の日本への持込みについてのご質問は・・・」の順にクリックすると、質問フォームになります。そこで質問するといいでしょう。
参考URL:http://www.animal-quarantine-service.go.jp/
この回答へのお礼
お礼日時:2002/01/20 21:34
CITESに関わる動物の日本への持ちこみの件、回答いただきありがとうございました。何とか日本へつれて帰れそうな希望がわいてきました。
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