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高さが2メートル以上の箇所で作業を行う場合は墜落防止の囲い、手すり、覆い等を設けなければならないとありますが、囲い等の材質や強度など決まりはあるのでしょうか?
教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

ご質問の内容は、労働安全衛生規則についてのものだと思いますが、同じ規則の中に規定があります。



架設通路→552条
はしご道→556条
足場、作業床など→559条以下

鋼管足場については、JIS規格で定まっている鋼管足場の規格などによります。

参考URL:http://www.jisc.go.jp/
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