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最近山田オルタナティブなどの新種ウィルスのせいだと思うのですが、自衛隊やその他の内部情報の流出が相次いでいます。
そのニュースを聞いて疑問を感じたのですが、情報漏えいのニュースが流れる一方、Winnyを使用することによってファイルをダウンロードしていた人物が何らかの理由で逮捕されたというニュースは聞きません。
http://internet.watch.impress.co.jp/static/index …

著作権ファイルをアップロードすることは明確に違法ですが、ダウンロードすること事態は違法ではないと認識しています。
ただ、Winnyの場合ダウンロードすることによって同時にキャッシュをアップロードしてしまう仕様になっており、その中に著作権物が含まれている可能性が高く違法かどうかについては常にグレーだと以前聞いたことがあります。

ですが一方、こちらの回答のようにダウンロードも違法と言い切る方も多いようです。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2015622

著作物のダウンロードが明確に違法なら、Winnyを利用して内部情報を漏洩させてしまった人物など(こういうケースでは見せしめの意味で逮捕されることが多々ありますが同様に)逮捕されてしかるべきだと思うのですが、逮捕のニュースを聞かないということは、事実上Winnyを使用しただけで逮捕された事例は無いということなのでしょうか?
それとも自分がニュースを聞き漏らしているだけでしょうか?

何か腑に落ちないので、そのあたりどなたか解説していただけないでしょうか?
ちなみにWinnyなどのファイル交換ソフトを開発すること自体は違法ではなく開発者の金子氏が逮捕されたのも「著作権法違反幇助」の罪であって開発したことによる直接の罪ではないことも理解しております。
どうぞ、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>この通信員の曹長はWinnyを使って何をしていたのでしょうか?


>著作物のダウンロードをしていたから感染したのでは?
>ダウンロードが違法なら発見された時点でなぜ逮捕されないのか?
>という疑問です。

著作権法は著作権を侵害された人が告訴しないことには警察は動けません(親告罪なんで)。アプリならソフト作成会社(個人)が、映画なら製作会社もしくは配給会社が訴えなければなりません。機密漏洩で件の自衛隊員が捕まってパソコンが押収されたとしても、著作権法違反となるファイル名を警察が外部に漏らすことはできません。
親告罪でなければ、機密漏洩で別件逮捕した後に著作権法違反で再逮捕もありえるでしょうが、そうはなっていませんので・・・。

この回答への補足

なるほど!
疑問が氷解しました。

確かに親告罪ですから、告訴する人が出てこなければ逮捕されませんね。
Wiiny使用者が特定できたとしても、著作権保有者や会社などが「うちのファイルダウンロードされてましたでしょうか?」などと尋ねることも、警察が進んで公開や著作権者に知らせるなどということも出来ないということですね。

その点に関しては見落としていました。
疑問は解けましたが、一応この理解で合っているかどうか確認のためにもう少し質問を公開しておきます。
違っていたら指摘お願いします。

補足日時:2006/03/14 12:24
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この回答へのお礼

tojyoさんの「親告罪」であるというご指摘、まさに膝ポンでした。ありがとうございます。
また何かありましたらよろしくお願いします。

お礼日時:2006/03/15 07:36

はっきりいいますが、ダウンロードそれ自体は違法ではありません。

私的使用の抗弁が成り立つからです。

著作権法第30条は、著作権の目的となつている著作物は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするときは、その使用する者が複製することができる、と定めています。

したがって、ダウンロードした後個人で著作物を聴く、あるいは見るだけであれば、著作権侵害にはなりません。レンタルCDも、自分で聴くためであればダビング可能(http://www.jasrac.or.jp/park/whats/whats_4.html)なのと同じ理屈です。著作権法に違反することを知っていたとしても、それを理由に著作権侵害になることはありません。

これに対し、アップロードする行為は、不特定多数の人に配信可能な状態にするわけですから、私的使用とはならず、違法(公衆送信権侵害)となるわけです。

なお、Winnyは、使用すれば必ずダウンロードとアップロードを同時に行うことになってしまうらしいので、Winnyの使用はほぼ著作権侵害にはなるようです(詳しくはありませんが)。

でも、その場合であっても、罪になるのはアップロード行為の点だけなので、その点で逮捕・起訴ということになります。

http://pcweb.mycom.co.jp/news/2004/02/20/008.html
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この回答へのお礼

ダウンロードが違法でないことは知識として知っていましたが、再確認させていただきました。ありがとうございます。

Winnyが厄介な所は本人が意図しなくとも強制的にアップロードもしてしまう点で、これがWinny使用を著作権侵害とみなす最大の理由なのですが、Winnyを使用していたという理由で逮捕された事例を聞かなかったので疑問に思っていました。
(No.2のntaさんが上げてくださった二名の逮捕事例もありましたが、この二人は自分で違法ファイルを作成して一次配布をしていた罪なので少々違います)

結局はNo.3のtojyoさんのご指摘の通り著作権侵害が「親告罪」であることが最大の理由でした。
Winnyを使用していたとしても何をアップロードしていたのかわからなければ、著作権所有者が当事者を訴えることができません。よって逮捕された事例がないという。
非常に単純な理由だったのですが見落としていた私が阿呆でした(笑)

では、疑問が解決しましたので質問を終了させていただきます。
皆様回答ありがとうございました。
そして私の冗長で的を射ない質問文により、混乱させてしまった回答者の方々申し訳ありませんでした。

お礼日時:2006/03/15 07:33

>事実上Winnyを使用しただけで逮捕された事例は無いということなのでしょうか



 Winny使用による逮捕者も出ています。
http://www.itmedia.co.jp/news/0311/27/nj00_winny …

 著作権法違反は親告罪であるため(著作権法第123条第2項)ACCSのような著作権団体が警察に証拠を提出して告訴しなければ逮捕されません。ネット上の監視は続けて行われていますが、今回、告訴に至らないのは情報漏洩した公務員が違法行為をしたという厳然たる証拠がないのではないでしょうか。

この回答への補足

申し訳ありません。
やはり質問の意図を誤解されていらっしゃるようです。
私の質問の仕方が悪かったのかもしれません。

そちらの逮捕された二人はダウンロードした罪ではなくアップロードした罪で逮捕されています。
(ゲームソフトなどを不特定のユーザーに送信しうる状態に置いたとして)
確か記憶によると、Winny付属の掲示板に自分専用のツリーを立て、著作物のアップロードをするたびに申告していたようで、Winnyの掲示板のツリーを立てた人物のIPアドレスを調べることが可能であるという仕様(?)を使って、この二人のIPアドレスから身元を割り出し逮捕したという状況だったようです。

>今回、告訴に至らないのは情報漏洩した公務員が違法行為をしたという厳然たる証拠がないのではないでしょうか。

自分もそうなのかなと思ったのですが、
パソコンの中身を調べればダウンロードしたファイルなどが見つかるはずですし、証拠は容易に出るような気がするのですが、どうなのでしょうか?

補足日時:2006/03/14 12:07
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この回答へのお礼

どうも質問文に必要のない情報を書き過ぎてしまったようで、混乱させてしまって申し訳ありませんでした。
誤解を招かないような、的確な質問の仕方を勉強する必要がありそうです。次回は気をつけます。
では、また何かありましたらよろしくお願いします。

お礼日時:2006/03/15 07:39

本件で問題となるのは「著作権」についてです。


Winnyは「ファイル交換ソフト」でしかありませんが、そのWinnyを悪用すると報道のような「著作物」をDLすることが容易にできてしまうのです。
もちろん、他人の「著作物」だと知りながらアップロードしたものは「著作権法違反」で摘発の対象となります。一方で「著作物」と知りながらDLした者も「著作権法違反」で摘発の対象となります。

さて、ご質問のような「内部情報」は誰かしらのアイデアでできた独創性のあるものと言う事ができるでしょうか。「内部情報」は単に「個人の情報等を保存したもの」としか評価できません。ともすれば「著作権法」でいう「著作物」には当たらないのです。よって、個人情報を流出させてしまった人に「著作権法違反」があったとするのは認められません。(故意でなくとも民事上の不法行為責任・過失責任は追及することはできます。)

この回答への補足

回答ありがとうございます。
質問内容を少し誤解されているようです。
要点のまとまりのない質問をしてしまって申し訳ありません。

疑問に思っている点は
結果的に情報を漏洩してしまったことではなく、
著作権のある映画なり音楽なり書籍なりを享受していたであろう人物が、何故逮捕されなかったのかという点です。

例えば海自の極秘事項が流出してしまったこの事件ですが、
「海上自衛隊の佐世保基地に配備されている護衛艦「あさゆき」の電信室所属の通信員(曹長)が所有していたと思われる」と個人が明確に特定されているようです。
この通信員の曹長はWinnyを使って何をしていたのでしょうか?
著作物のダウンロードをしていたから感染したのでは?
ダウンロードが違法なら発見された時点でなぜ逮捕されないのか?
という疑問です。
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/200 …

補足日時:2006/03/14 09:41
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この回答へのお礼

どうも質問文に必要のない情報を書き過ぎてしまったようで、混乱させてしまって申し訳ありませんでした。
誤解を招かないような、的確な質問の仕方を勉強する必要がありそうです。次回は気をつけます。
では、また何かありましたらよろしくお願いします。

お礼日時:2006/03/15 07:40

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