No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>住居用で考えておりますので今は問題がないようですね
店舗併用住宅で「許可どり」した物件を住宅として利用すること自体が「都市計画法違反」です。
購入しても先々、住宅としての建替えは不可能ですよ。
あとは、あなたが判断してください。
No.3
- 回答日時:
>150坪くらいの敷地でで70坪の店舗つきの住宅になっていて
#2です。
回答で「店舗併用住宅」であることは気が付きませんでした。
いわゆる、34の1です。
↓
日常生活上必要な物品の販売、加工、修理を営むための店舗等の施設。(1号)
http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu …
この許可は、売主のどんな譲渡理由があっても16号には該当しません。
触らぬものに祟り無しです。
やめときましょう。
No.2
- 回答日時:
あなたの言う限定宅地は「その土地の存する都市計画決定後の宅地」であり、いわゆる新宅ですね。
都市計画課で線引き(市街化区域決定日)を聞きましょう。
これを聞けば「値打ち=建替え不可」であることがわかると思います、土地を切り売りすることは誰にも許可は要りません、相続もできます。
肝心なことは建替え不可能な状況が残るだけです。
ただ、最近の都市計画法は「ザル法」になってきています、新宅を買って建替えもできないことはありません。
この取り扱いは、県によって違います。
とりあえず、サイトを載せますが許可を取れるかどうか考えてください。
↓
開発審査会基準16号
http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu …
※売主の譲渡理由がキモですね。
ありがとうございます
住居用で考えておりますので今は問題がないようですね
念のためと思っていろいろ考えています。
市役所で聞いて見ます。
他に注意する点はありませんか
又教えてください
No.1
- 回答日時:
3番は可能です。
しかし1番、2番はご質問の状況だけでは判断つきません。
1番については役所の建築指導課か農業委員会、2番については農業委員会に聞いてください。
ありがとうございます
市役所に確認する必要があるなら、聞きに行って見ます。
150坪くらいの敷地でで70坪の店舗つきの住宅になっていて、築15年の物件です。敷地が広いので、予定はないですが、買った後に何かのときに分割できるのかと思って聞いています。
また、将来の売却の場合についても問題があるような話しを聞きかじったので・・・
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