A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
補足1
>不動産屋に「限定宅地について建物の建て替えは出来ないが使用する事は問題ない」との説明だけを受け買ってしまいました
限定=属人、業種ですから
都市計画法の許認可の見込みがある
属人(人の許可)、業種(業種の許可)の人に
購入してもらえれば
建て替え可能です。
↓
http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu …
と言っても
探すのが大変です。
No.1
- 回答日時:
あなたの言う限定宅地は
「その土地の存する都市計画決定後の宅地」であり
いわゆる新宅地ですね。
線引き後宅地ですから
都市計画法の許可で
登記簿地目が宅地になったのです。
>売買出来るのでしょうか?
許可申請時には転売しない旨の誓約書添付のはずです。
ただし、競売などに付された場合は
第三者が取得しても建築できます。
↓
http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu …
開発審査会基準第16号
■相当期間適正に利用された住宅のやむを得ない用途変更
原則として、都市計画法に基づく許可を受けて建築された後、相当期間適正に利用された住宅のやむを得ない事情による用途変更で、申請の内容が次の各項に該当するものとする。
dr_suguru様
どうもありがとうございました。
実は私の父が限定宅地の事務所を不動産屋に「限定宅地について建物の建て替えは出来ないが使用する事は問題ない」との説明だけを受け買ってしまいました。(市役所の説明では私の父の事業では用途変更が出来ないとの事)転売する訳にもいかずどうしたら良いのでしょうか。なにか解決策があれば教えて下さい。
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