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実家横にある庭(約120㎡に芝生と数本の果樹)に戸建てを建設しようと思い調べてもらったところ、地目が畑となっておりました。畑として機能しているようには思っていなかっ
たので困惑しております。現在、その庭部分の所有者は祖母になっており、この場合この土地を利用して戸建てを建てることは難しいのでしょうか。また、可能なのであれば必要な手続きについてご教授頂けると幸いです。

A 回答 (6件)

>畑として機能しているようには思っていなかったので困惑しております。


固定資産税は農地としての課税でメリットを受けていると思われます、そのために数本の果樹を植えているのでしょう。

まず、その土地は市街化区域ですか?それとも市街化調整区域ですか?
市街化区域なら原則届出だけで比較的簡単に宅地に変更できます。
市街化調整区域は、農業従事者の建て替えや、農業従事者が分家する場合にしか住宅の建設は許可されません。

手続きについてはお住まいの自治体の農業委員会に相談してください。

その他に、祖母名義だと住宅ローンを借りるなら推定相続人全員の同意が必要だったりする。
市街化調整区域の場合、住宅ローンを借りにくい。
お祖母様の土地がお祖父様から相続された土地だとすると、相続時に相続税の延納特例を受けていると30年間転用できない。
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農地委員会の意見は絶対です、順番を飛ばすと、原状回復命令を出されます。

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家を建てられるかどうか?が第一の問題なのですから、ハウスメーカーに調べさせるのが簡単でしょうね。


その庭がご実家の敷地と一体であるならば、左図のように実家の増築の延長で建てられますし、右図のように庭も道路に面しているのであれば庭部分を分筆して建てることも出来るでしょう。

農地転用は、登記上の地目を農地(田や畑)から農地以外に変更する手続きであって、家を建てる為の条件ではアリマセン。建築確認さえ取れれば地目は田や畑のままでも家は建てられます。

問題は、市街化区域内なのかどうかでしょう。市街化調整区域だとすると、建増しの形態であっても面積次第で認められない事もあります。
「農地転用について」の回答画像4
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古い時代ですと部分宅地で残りは畑とか多いのです。


地方ではまだ多いのですがその部分を宅地転用をします。
現況庭なので即宅地になります
役所の税務課窓口で行いますが
めんどくさい地域ですと農業委員が型式的に2週間以内とか
1カ月以内に見に行く作業があり
書類が出来上がり終わるとそれを税務課に届けます。


ド素人が頼んでも、
全国どこでも窓口で今はちゃんと教えます。
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その土地の農業委員会さんに先ずは相談してみてください

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宅地に登記変更すればよいだけです

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